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時給制のアルバイトをしているのですが、事情により社会保険には加入できません。 (ダブルワークで1社ですでに社会保険に加…

時給制のアルバイトをしているのですが、事情により社会保険には加入できません。 (ダブルワークで1社ですでに社会保険に加入しており、アルバイト先では社会保険の二重加入を認めていないため)アルバイトの社会保険加入要件として、下記の5点がありますが、3~5は条件を満たしています。 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること 5.学生でないこと 1と2の解釈で悩んでおり、ご教授頂きたいです。 1.について、契約書上は1回6時間、週2日の勤務(コロナ前は1回6時間、週3回でした)です。実際の勤務状況はシフト制なので月によってムラがあり、勤務が無い週もあれば5連勤で40時間を超える週もあります。よって月で60時間勤務の時もあれば120時間を超える月もあります。1日の勤務時間も実際は8時間程度です。一応月80時間を目安とされており、月80時間の勤務を超えた翌月は80時間を超えないようにシフトが組まれます。 2.について、上記のように月間勤務時間にばらつきがあるので、月6万円程度の時もあれば、15万円ぐらいになる月もあります。いずれにしても年間の総支給額は8.8万円✕12ヶ月=約106万円を超えるのは確実です。(コロナ前にも超えていました) わからない点は、 1.について所定労働時間(=契約時間?)が20時間以下になっていれば、実際の勤務時間が20時間を超過していても加入要件を満たさないのか? 2.について毎月8.8万円を超えることが加入条件なのか、年間の合計が106万円を超えることが加入条件なのか? またその賃金の判定月額には残業代、深夜手当、一時金、交通費なども含むのか? 決してブラックな会社ではありません。残業や連勤、休日などとても気を払ってくれてこちらの都合を尊重してくれる会社です。 ただアルバイトの勤務形態が扶養範囲内の主婦や学生を前提としている面があり、アルバイト人数も大変多いのですが、私のような特殊なスタンスの者はほとんどいないようで、会社側としても管理しきれないようです。 会社側としては自発的に私を社会保険に加入させたりはしないはずですが、1年終わっての勤務時間や支給賃金などを見て社会保険事務所から加入させるよう指摘されたら問題だと思っています。 社会保険事務所からの指摘が考えられるのでしたら今年の残りの出勤をセーブすることは可能なので、むしろ社会保険の二重加入を避けたいバイト先会社側も、必要ならそうしてほしいようです。 社会保険労務士の先生や社会保険事務所関係者など専門的に実例をご存じの方、ぜひアドバイス頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.契約だけで決まるものではありません。実態も重要です。今回のケースでは、しっかりと管理されているようです。未加入ということで問題はないでしょう。 2.月8.8万円以上が基本です。最低賃金法と同じ方法で計算します。深夜割増や手当ての類は基本的に入らないというくらいの認識で良いです。給料の総額が月6万円程度~場合によって15万円ぐらいまでなら、月8.8万円以上にはなっていないでしょう。月8.8万円以上であったとしても1~5の要件は全て満たす必要があるので、どれか一つでも欠けるように管理すれば良いです。 雇用保険法のダブルワークは法改正もあったので、可能であれば、しっかりと実務をこなしている社労士事務所に相談できる状態を作っておいた方が良いです。

  • A1.雇用契約の所定内労働時間が20時間以下なら、社保加入。 20時間未満なら社保非加入。 実際の勤務時間が20時間を超過していたら、加入要件を 満たしていると判断され、当局の指導が会社に対してあります。 A2.時給x週間労働時間x52週/12月+手当≧8.8万円 の雇用契約で判断です。年間ではありません。 残業代、深夜手当、一時金、交通費などは含めません。

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  • 良いページがありましたのでご参考に https://www.craudia.com/crarepo/archives/1381

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