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10/5から産休に入ります。 産休時の手当が給料の2/3いただけると思うのですが、その給料が産休前の12ヶ月の平均だっ…

10/5から産休に入ります。 産休時の手当が給料の2/3いただけると思うのですが、その給料が産休前の12ヶ月の平均だったと思います。その場合10月の給料は10/4までの給料と9月の時間外となるのですが、この10月の支払いの場合も産休前の12ヶ月のうちの1ヶ月にカウントされるのでしょうか? 詳しい方情報提供よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

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    「支給開始日」以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額/12の2/3 と書かれています。 主さんの場合10/5が産休開始の支給開始日とするとそれ以前の月給なので 去年の10月~今年9月の標準報酬月額の12カ月平均の2/3ですね そうじゃないと、主さんのようなケース、最終月が1か月未満の日数の給与になるから不利ですよね。 標準報酬月額は社会保険料の基礎の金額で通常 4~6月残業込月平均が9月~翌8月の標準報酬月額 なので、 (去年の10月~今年8月の11か月間)去年の4~6月残業込月平均 (今年の9月)今年の4~6月残業込月平均 をたして12でわって2/3が産休手当1か月分です (産休手当1か月分/30日)×産休日数が貰えるグロスです。

  • 給与ではなく標準報酬月額を基準とされます。標準報酬月額は実際に各月支給された給与ではなく、保険料の基礎となる月額です。

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