解決済み
大学生で扶養内でアルバイトをしています。 来月からダブルワークになるのですが扶養内の学生の場合の制限を知りたいです。年収としては所得税も払いたくないので103万を超えないようにやっています。というより頑張っても超えれないと思います。 (休職期間もあり今年の収入は今日までで30万程度なので) 所得税や扶養のことをひっくるめてとりあえず年間103万を超えないようにしていますがたまに扶養は年収だけじゃなくて月収も調整しないといけない。月収が◯◯万円超えると扶養が外れると言う方や年収が超えなければいいよという方がいます。これはどちらが正しいのでしょうか? また、所得だけではなく時間も関係するのでしょうか? 週に40時間以内ならいいとなんとなく聞いたのですが正しいですか?
結論年収の103万円だけ気にしておいて月収や週、月の労働時間は関係ないということでよろしいでしょうか? 社会保険については関係ないので触れないでおきます。
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いわゆる税法上の扶養の話であれば、年103万円を超えなければ良い。月額は関係ない。 いわゆる健康保険の扶養の話であれば、月額10万8333円に抑えた方が良い。
扶養内の制限と言うのが間違い。 扶養に入れるの健康保険しかないが、学生は対象外。 親側の税金の扶養控除の話です。 親が扶養控除で減税を受けられるのは、子の年収が103万円未満が条件。 低所得者の親は別にして、結構な減税額になる。 10数万円から20数万円で、そこそこ高額所得者ならそれ以上。 知恵袋には、子が103万円以上稼いで親が摘発されという書き込みがあるよ。子が親に103万円を超えたのを知らせなかったか、知らされても親が適正な対処をしなかったのかは知らないけどね。 10数万円~20数万円を盗んだのと同じなので、ただでは済まない。
扶養は税法上の扶養と社会保険の扶養があります。 あなたは大学生ですのでアルバイトなら月収がいくらでも勤務先で社会保険に加入する必要がないので関係ありません。 親の社会保険(健康保険)に加入していられる収入は130万までですのでこれを超えなければよい。 社会保険に加入しなければならない条件は、週の所定労働時間が20時間以上、月収88,000円以上、継続して1年以上雇用見込み、学生でないこと、501人以上の事業所であることを全部満たすと社会保険に加入しなければならなくなるのです。 10月からは501人ではなく101人以上の事業所が条件になります。 よってあなたは税法上の扶養だけ気にすればいいので103万を超えなければよいです。
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