教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

危険物の乙種4類を10年以上前に取得しました。 仕事では何も危険物に関わることなくいます そして最近写真の書き換えを行…

危険物の乙種4類を10年以上前に取得しました。 仕事では何も危険物に関わることなくいます そして最近写真の書き換えを行いましたあと講習会というものがあるみたいなのですが、これは関わることがある方のみ参加するんでしょうか? それとも取得者は必ず行かなければ行かないのでしょうか?

続きを読む

90閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    消防法 第十三条の二十三 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 よって、製造所等において危険物の取扱作業に従事していなければ、保安講習を受講する義務はありません。

    なるほど:1

  • 危険物保安講習の受講義務があるのは、危険物取扱者免状を所持して、かつ危険物取扱作業に従事されている方です。 危険物取扱いをされていないのであれば、受講していなくても大丈夫です。 (任意で受講することもできます)

    なるほど:2

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

危険物取扱者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる