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日本語学校の教務主任について ご質問いたします。 要因には「告示校の常勤の日本語教員又は日本語研究者として3年以上…

日本語学校の教務主任について ご質問いたします。 要因には「告示校の常勤の日本語教員又は日本語研究者として3年以上、常勤として専任の日本語教育に経験をもっている方であること」とあります。私はこれまで 中国の大学の日本語科で6年半、ベトナムのインター校で1年間 常勤の日本語教師として勤めてきました。在職証明書もいただいています。帰国後 告示校の日本語学校で 常勤の日本語教師として働いて 1年9カ月になりますが、この間 病気で勤務できない教務主任の代理として 留学生や定住者に日本語を教えるだけでなく 学習者のため教育課程の編成や 学校と教員のための会議運営、文科省や県に提出する書類の作成、入管に提出する留学生の更新書類作成の手伝いなどをして参りました。 告示校の常勤の日本語教員としては年月が足りないのは承知していますが、日本語研究者というのが どういうことを指しているのか不明で 知りたいと思います。そして、上記の経験では、日本の日本語学校の教務主任の要件は 満たしていないのでしょうか。 お分かりになる方 お答え よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    現役日本語教師(告示校教務主任)です。 引用された「要因」(要件でしょうか?)は、古い「基準」に基づいて記されているようです。 >上記の経験では、日本の日本語学校の教務主任の要件は 満たしていないのでしょうか。 というご質問に対しては、「現時点では要件を満たしていない」というのが結論です。 「日本語教育機関の運営に関する基準」には以下の通りあります。引用された文言はこれを解釈したものと思われます。 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002749.pdf >(主任教員の資格) 10 主任教員は、日本語教育に関する教育課程の編成など教育的知識・能力を備えた者とし、常勤 の日本語教員又は日本語研究者として3年以上の経験を有する者であるものとする。 ところが、これは古い基準です。 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00044.html >なお、「日本語教育機関の告示基準」策定前に行政相談を行い、法務省告示をもって定められた日本語教育機関については、「日本語教育機関の運営に関する基準」(PDF)及び「日本語教育機関審査内規」(PDF)にのっとり、その適格性を判断していましたが、引き続き留学生の受入れを行うためには、「日本語教育機関の告示基準」(PDF)及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」(PDF)を満たしていただく必要があります。 上記引用した「常勤の日本語教員又は日本語研究社として3年以上の経験を有する者」という文言は、従来の「日本語教育機関の運営に関する基準」であり、新しい「日本語教育機関の告示基準」及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」では以下のとおりとなっています。 日本語教育機関の告示基準 https://www.moj.go.jp/isa/content/930005392.pdf >十五 次のいずれにも該当する専任教員の中から、教育課程の編成及び他の教員の指導を行う教員を主任教員として定めていること。 > イ 教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び能力を有すること。 > ロ 留学告示別表第1、別表第2又は別表第3に掲げる日本語教育機関の常勤の日本語教員として3年以上の経験を有する者であること。 したがって、現在は「日本語研究者」という文言が消えており、「告示校の常勤として3年以上」が必須となりますので、残念ながら主任教員となるためには現在の学校などであと1年3か月の経験が必要となります。(イの条件は満たしていらっしゃると思います)

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