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会社から依頼を受けて社労士がパワハラ有無の判断をして、この人はパワハラに該当するので異動させた方が良いとか指示が出来るの…

会社から依頼を受けて社労士がパワハラ有無の判断をして、この人はパワハラに該当するので異動させた方が良いとか指示が出来るのでしょうか。会社からパワハラをしていると言われ、判断基準はと訪ねたところ社労士の先生に相談して回答を頂いたとの事です。弁護士ではなく社労士でも判断が出来るのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働関連の法律判断は社労士でも可能です。しかし会社と相談レベルの話であって訴訟には関われません。 後は大抵会社側からしか話を聞かず、聞いた範囲ではとして見解が示される筈です。 また社労士でも弁護士でも会社の人事に口出しはできませんから、異動の判断はあくまで会社となります。 ただ、現実の話、「弁護の話では」「社労士に相談した」と嘘をつく経営者 は多いようです。 本当の所は社労士に直接確認するか書面を見ない限り分からないのが現実です。話半分に聞いておいた方が無難でしょうね。

  • 社労士から会社に対し、指示することはできません。弁護士でも不可です。 当然、社労士さんであればアドバイスは可能ですし、判断も可能です。

    1人が参考になると回答しました

  • パワハラの判断は研修を受ければ誰でもできますよ。 要件は3つです。 ① 優越的な関係を背景とした⾔動 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えている ③ 労働者の就業環境が害されるもの これを全て満たす場合にパワハラと認定されます。2つだけではパワハラとは言えないですがだからやって良い事とはなりません。認定されなくてもダメなことは沢山あります。でもパワハラかどうかは上記の定義で決まります。 そういえば良い忘れていましたが被害者が全て満たされた!と一方的に言ってもダメです。周りの人が客観的に見てという条件もあります。 パワハラを行ったら即移動とかそういう話にはなりません。パワハラ防止の研修でも受けて教育すれば良いだけです。

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