回答終了
質問内容を先にお伝えします。 特商法で記載されている住所と給料明細の住所が異なる場合違反あるいは違法となりますか? (但し書きはありません。)とある個人企業に対し少額訴訟を起こそうかと思ってます。 理由は、オンラインヨガコンサルに入所するのに、私は29.8万円を支払いヨガ資格を取得しました。 しかし、入学前資格取得後そこのプラットフォームでお客さんを呼び込み利益を生み出しつつ、いずれはひとり立ちと言う事でしたが、話が二転三転して状況は良くなるどころか悪くなっています。 お客さんいるのかと思いきやほとんどいません。 チャットワークで質問しても、お客さんの登録人数を多く話を盛られたり、話を適当に誤魔化され、返信も遅いです。要するに、不信感しかありません。 返金対応を求めたいのですが、経営がひっ迫してる様子であるのと、資格取得のみのサポートと言うことで恐らく門前払いをくらってしまうかと思われます。 そこで、少額訴訟を起こそうかと思ってますが、 「不信感しかないので返金」と言うのは余りにも、抽象的だと推測ができます。 手持ちの証拠になりそうなものは、振込明細、LINE、チャットワークのトーク履歴、プラットフォームで稼いだ給料明細です。 そして、契約書なるものは存在しておりません。 そして、電話番号は記載されているものの全く繋がらないと他の仲間が教えてくれました。 前置きが長くなり申し訳ございません。 その企業が記載している特商法の住所と給料明細の住所が異なる点に気が付きました。 特商法には東京の住所、給料明細では恐らく居住地とされている、京○の住所。 異なる理由は、「子どもたちの安全性のため。東京で取引先を招いて会議する時に東京に事務所があると何かと便利。普段は事務局員も完全なるリモートワークなので事務所はほぼ使用してない所に今も尚家賃を払っている。」と主宰の方が話してくれました。 特商法では、住所が異なる場合但し書きが必要とネットで見つけ、もちろんその但し書きは記載されていません。 コレを指摘出来れば、不信感と表現が出来、少額訴訟に勝訴出来るのではないかと考えます。 詳しい方お忙しい中大変恐縮ですが、よろしくお願いしますm(_ _)m
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これは、質問の根本とか根底の部分を間違えているような気がする。 要するに ・負担金を支払えば ・仕事が得られるような契約であったが ・実際は、収入が得られていない こういう話のはずです。 これは、雇用契約でも、業務委託でもなく、「消費者契約」の可能性が高い。 特定商取引法で規制のある「業務提供誘引販売取引」というものです。 同じような事例で国民生活センターのADRで解決した事例があります。 参考 国民生活センター ヨガインストラクター養成講座の解約に関する紛争 https://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr-20170831_013.html この件も一見すると、インストラクター養成講座に申し込んだような話ですが、資格が取れれば「仕事を紹介する」という話になっています。 その後、消費生活センターでの交渉が失敗に終わったが為に国民生活センターのADRを申請したという流れになっています。 やはり、仲裁委員の人も「特定商取引法における業務提供誘引販売取引に当たる可能性が高い」と指摘しています。 質問に戻ると、質問者さんは業務提供誘引販売取引について知見がないように思われ、これが消費者契約であることにも気が付いていません。 この状態で少額訴訟が使えるのかどうか、むしろ別の手段の方が言い分が通りやすいのではないかと思えます。 例えば ・消費生活センターを通してクーリングオフをする。 ・それが無理でもADRを申請と言う方法はある。 なにからなにまで自分で用意する少額訴訟と比べて知識がそれほどなくても解決の可能性があること。 もう少し、根本部分から問題の本質を見直したほうが良いと思います。
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