教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

調剤事務です。同一月に在宅患者訪問指導料と服薬管理指導料を算定する事は可能でしょうか?

調剤事務です。同一月に在宅患者訪問指導料と服薬管理指導料を算定する事は可能でしょうか?レセプト適用に服薬管理指導料を算定した日付を入れましたがオンライン請求で「要確認」と表示されました。それぞれ別な日で算定しています。正しいレセ適用の記入を教えて頂けないでしょうか?

353閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    在宅店舗にいる調剤事務です。 >>同一月に在宅患者訪問指導料と服薬管理指導料を算定する事は可能でしょうか? →勿論算定できます。 >>レセプト適用に服薬管理指導料を算定した日付を入れましたがオンライン請求で「要確認」と表示されました。それぞれ別な日で算定しています →レセプト備考には仰る通り服薬管理指導を算定した日を記載します。 オンラインで請求すると要確認と出ますがこれは国保連合会支払基金側がレセプトで確認するだけなので請求は上がっていますし返戻になることもないので大丈夫です。

< 質問に関する求人 >

調剤事務(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

レセプト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる