解決済み
調剤事務です。同一月に在宅患者訪問指導料と服薬管理指導料を算定する事は可能でしょうか?レセプト適用に服薬管理指導料を算定した日付を入れましたがオンライン請求で「要確認」と表示されました。それぞれ別な日で算定しています。正しいレセ適用の記入を教えて頂けないでしょうか?
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在宅店舗にいる調剤事務です。 >>同一月に在宅患者訪問指導料と服薬管理指導料を算定する事は可能でしょうか? →勿論算定できます。 >>レセプト適用に服薬管理指導料を算定した日付を入れましたがオンライン請求で「要確認」と表示されました。それぞれ別な日で算定しています →レセプト備考には仰る通り服薬管理指導を算定した日を記載します。 オンラインで請求すると要確認と出ますがこれは国保連合会支払基金側がレセプトで確認するだけなので請求は上がっていますし返戻になることもないので大丈夫です。
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