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62歳の主婦です。今はパートをしていますが、夫の扶養の範囲に入るように年間100万円程度に抑えて働いています。

62歳の主婦です。今はパートをしていますが、夫の扶養の範囲に入るように年間100万円程度に抑えて働いています。このたび「特別支給の老齢厚生年金」というものを年額40万円ほどもらうことになるのですが、引き続き夫の扶養でいるためには、実質60万円しかパートで働けないことになるのでしょうか?とするとわずかしか働けなくなり、勤務先から迷惑がられるので、パートをやめるか、年金を辞退するか悩んでいます。 103万円の壁とか106万円の壁に、この年金収入というのも合算して考える必要があるのかどうか教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >夫の扶養の範囲に入るように年間100万円程度に抑えて働いています。 夫の年収が200万程度ならそうなります。年収が360万あれば、 1/2相当額は180万(月15万)なので、上限は月15万です。 >引き続き夫の扶養でいるためには、実質60万円しかパートで >働けないことになるのでしょうか? 国保加入の選択があります。国保の保険料は年数万でしょう。 月額3000~7000円くらい。 >年額40万円ほど 公的年金等控除60万があるので、雑所得は0になります。 税負担はありません。 >この年金収入というのも合算して考える必要があるのか 社保扶養の判定では合算で考えます。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

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