解決済み
労働問題に詳しい方にお尋ねします。 当方、中国に出張中です。 1.隔離期間中の休日は出張扱いになるのか。2.9月に連休が有るが、中国の工場は通常出勤なので出社する事となるが、休日出勤扱いにはならないのか。(振替休日を申請できないのか?) 3.中国工場での週末の休日は、振替休日は求めないが、出張手当は支給されるものなのか。(請求すべきものなのか?) (4.事前のPCR検査の為休日に医療機関に赴いたが、仕事する訳じゃないんだから休日出勤とは認めない、と総務の管理職からと休日出勤届を跳ね返された経過も有る。) 結構ブラックな企業なので、どうしたものかと悩んでいます。 労働基準法に詳しい方、ご教示願います。 誹謗中傷は不要です。
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出張手当というものが、どういう目的で支給されているかによるでしょう。 宿泊費だけなのか、生活費の補填なのかによって異なります。それはあなたの会社規程ですのでわかりません。 1.出張ではあるが、勤務を命じられない日となると考えられます。 2.在籍会社の労働日数が適用される(もしくは賃金の増減で調整する)のが原則と考えます。 取り決めがないなら、所定外休日出勤となるでしょう。 3.上記のとおり、出張手当の性格によります。 4.休日に行くしかない日程を組まれた、もしくは休日検査が上司指示でなければ、総務のいうとおりです。
出張という名で年単位の出向をされている場合もありますので、まずはどういう扱いなのかを確定する必要があります。また数日単位の本来の出張なら、そのまま日本の法律扱いにする場合もありますが、原則はその国の法律に従うことになりますので、日本の労基法は適用されません。
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