教えて!しごとの先生
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小さな歯科クリニックに勤める歯科衛生士です。 ずっとパートで勤めていましたが6月半ばから正社員になりました。

小さな歯科クリニックに勤める歯科衛生士です。 ずっとパートで勤めていましたが6月半ばから正社員になりました。5月の時点で院長と話し合いをし、その時点で担当の税理士事務所に連絡と手続きの依頼をしていました。私も院長も何度かその旨は口に出していました。 7月をすぎても保険証が届かず、あらためて連絡したところ、「今から申請するので契約内容確認しまーす」と言われ電話にて契約内容の確認があり、今から申請するとの言葉に安心していたら、その2週間後くらいに「社会保険加入の申請に必要な書類送りますので記入お願いします」と言われ、すぐに提出しました。 提出して待っていると、8月の半ばに「住民票も必要なので提出お願いします」と言われ、夏休みなどもあって提出は8月末になりました。 (住民票が必要と言われたのは私が見落としていたわけではなく税理士が忘れていた) そして9月13日現在、まだ保険証が届きません。 保険料が引かれているのに病院にも行けません。 5月の時点で何度も伝えて依頼して、院長は税理士事務所にそれなりにお金も払っているのに3ヶ月経っても保険証が届かないことに正直腹が立ちます。 担当税理士は、少しおかしい人のようで、給与の電子明細のパスワードなども管理できないのか、初期パスワードでログインできなかったり(全員)、改めて発行されたパスワードを入力したら他の人の給与明細が表示されてしまったり、個人情報がダダ漏れで明らかにおかしいです。 院長もさすがにおかしいと思い、私の保険加入手続きが終わり次第税理士事務所を変えると言っていますが、変える時に税理士に文句を言うのは大人げないですか? 院長も本人へ苦言を伝えているようですが私も正直何か言ってやりたいです…もちろんできないのはわかっていますが、保険料として支払った分病院にかかれもしなかったのでその分の保険料返せという気分です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも税理士に、健康保険や厚生年金保険の手続を代理する権限はありません。 あなたのお勤め先が健康保険か歯科医師国保かはわかりませんが、いずれにしても税理士に代理権限はないのです。 平たく言えば、税理士が社会保険関係手続の手続を業として行うのは違法ということになります。 業として手続できるのは税理士ではなく社会保険労務士なので。 とはいえ、税理士がそのあたりの手続を代行するのはよくある話です。 手続を依頼される税理士の立場から考えると、社会保険は自身の専門分野でもないし、税理士業務の「オマケのような手続」という感覚なのではないかと思います。 そうだとしても、依頼業務の遂行があまりにも遅すぎますね。 許容される範囲を大きく超える遅さだと思います。 あなたは文句を言いたいようですが、おそらくその税理士に大したダメージを与えることはないでしょう。 税理士にダメージを与えたいなら、都道府県の社会保険労務士会に「社会保険手続を業とする税理士がいる」と申告するといいかもしれません。 それをされれば一応は懲戒処分の可能性もあるはずなので、税理士としては痛いはずです。 ただ、社会保険手続を税理士に依頼しているのはあなたの勤務先なのですけど… 又は、税理士業務自体にも懈怠があるのなら、税理士会に不満を言ってもいいと思います。顧客の個人情報もまともに管理できていないようなら、税理士会から注意くらいはされるんじゃないでしょうか。 あなたや事業主が直接不満を伝えるより、そういう会に言われる方がキツイはずです。 税理士会に所属しなければ、税理士は税理士でいることができないのですから。 また、もし懲戒処分があれば会報などでその事実が公表されます。 そうなれば、専門家としてこれほど格好つかないことはありません。

    なるほど:2

  • 本来、この業務の責任は院長にありますから、代理人が適切に行わないなら院長がすればいいと思います。 書類作成して、保険組合と年金事務所に届けるだけです。 院長に頼むか、ご自身で書類を作成する、別の代理人=社労士に依頼すればいいと思います。 現在の代理人はもちろん不適切ですが、何か言ってもむなしいだけですので、建設的な解決法を見つけられてはいかがでしょう。

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    なるほど:1

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