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(育児の為の)時短制度がある会社の方に質問です。 その時短は旦那さんもしくは奥さんが平日休みなら、取得できないようにな…

(育児の為の)時短制度がある会社の方に質問です。 その時短は旦那さんもしくは奥さんが平日休みなら、取得できないようになっていますか? もちろん会社によっては違うと思います。 私の会社は育児休職規定内に時短制度が含まれており、規定内に「保育する者がいない場合」とあります。ならば、配偶者が休みなら育休中でも出勤しないのは違反? 我が家で子ども達が病気?かもしれないので、通院に利用したいのですが。 夫が休みだと取れないですか?

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回答(1件)

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    単に配偶者の休日というだけではとれないことにはならないです 奥さんが専業主婦、育児休業中のとき重ねては取れないだけです(産休期間はとれる) 育児休業や時短って日単位で何度も反復して取れるのですか? 期間指定じゃないのですか? あと、会社は育休か時短かどちらかを用意すればいいので 育休とったら時短はとれませんでした 看護休暇は日単位可能ですが 有休を使うことが多いですね 通院なら2時間年休や半休など 育休や時短のときは給料を払わなくていいわけですから、有休あるなら有休のほうがよくないですか? それとも100%出る職場なんでしょうか(うらやましい)

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