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育休代について質問です。

育休代について質問です。10/9から産休に入る場合、10月分から社会保険料は免状となると思うのですが,9月いっぱいまで働き10月は9日まで有給消化にするか働くか迷ってるのですが、この場合、育休代の計算は産休月の前月4月〜9月(5月~10月の給料分)までの6ヶ月の総支給額からの計算となりますか? 10月働いた分の9日分はカウントなしとなりますか? 歩合給で毎月の総支給額が違う為、計算方法がわからず質問させていただきます。 詳しい方、宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    育休代? 育児代金?、もらえるお金の相談でしょうか。 質問者さん自身が労働者の妊婦さんなのか、妊娠している配偶者をもつ男性労働者さんなのかで回答が異なります。 前者として回答します。 産前産後産休中は、健康保険から、出産手当金が産休中支給されます。過去1年間の標準報酬月額を平均した額の「30分の1」の「3分の2」が、休業中毎日支給されます。この1年間保険料額推移から料額表突き合わせて想定が付きます(入社1年未満の場合、計算に例外あり)。 8週の産後休終わって育休に入りますと、育児休業給付金が、今度は雇用保険から支給されます。育休に入る日からさかのぼること、2年内に賃金受けた月(賃金受けた日11日以上ある月)が12個あれば受給でき、そのうち最新6個月に受けた賃金総額を180日で割った額の3分の2です。どの月が該当するかは、実際出産した日から育休する日が確定しそれからの計算になるので、何とも言えません。 後者の男性労働者なら、育児休業給付金だけですので、育休入る日は確定しているでしょうから、先に回答した通りとなります。

    絣袢纏さん

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