「1週間に20時間未満の労働契約であること」 「1か月未満の雇用契約であること」 以上の2点が大丈夫であれば大丈夫なので、単発のバイトは基本的にOKです。 当面はあなたの申告制なので、仮に嘘をついてもっと働いていても目先はバレません。 ただ今はマイナンバーでの紐づけがあるので、「後からいずれバレる」可能性が高く、雇用保険の不正受給は3倍返しになるので、必ず条件だけは守ってアルバイトしてくださいね。
失業給付受給中にパート、アルバイトをする場合は、その雇用契約の内容が原則週20時間 以上の労働となる場合は、「就職」の扱いとなります。 ですので、週20時間以上で働く場合 は、失業給付の受給はできませんので、「就職の届出」をすることになります。働くのなら週20時間未満です。
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