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研修費の未払いについてです。 病院勤務です。 教育委員からみな外部研修を受けるようにと研修内容と研修日が割り振られてい…

研修費の未払いについてです。 病院勤務です。 教育委員からみな外部研修を受けるようにと研修内容と研修日が割り振られていました。私自身もとある研修を受けるよう言われ、研修前に研修費を自費で支払うように伝えられていました。 研修前に領収書の提出、研修後に内容のまとめなどを提出し、認められたら自費で支払っていた研修費を返金してもらえるという仕組みです。 ところが、領収書の提出が研修日より3日前であったことに対し上層部から提出が遅すぎるため、認めることができない。よって研修は自費、研修当日の拘束時間の賃金も払うことができないと伝えられました。 これは泣き寝入りしかないのか、それとも何か対策はあるのか教えて頂きたいと思い質問しました。 乱文ですがよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    拘束時間の賃金未払いは違法ですね(労働基準法24条違反) 病院には支払い義務があります。 研修費も期限を過ぎたからといって支払いを拒否できるものではありません。そもそも期限は過ぎていないようですし。 病院が不当利益を受ける事になります。 研修中の給与は、支払われなかったという事実を確定する必要があります。次の給与で支払われなかったら確定と考えて良いでしょう。 その後に労働基準監督署に相談ですね。泣き寝入りの必要はありません。 もし労基から何もしてもらえなかったら、もう一度質問を立てて下さい。 有識者は知恵袋に沢山いますよ。

    なるほど:1

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