解決済み
10月からの育児休業の法改正について 賞与の社会保険料免除が「1か月以上の休業があること」となっていますが、下記の点についてご存じの方教えてください。A:どのパターンでなら賞与分の社会保険料免除になりますか? ①12月6日賞与支給 12月15日~1月20日まで育休なら免除? ②12月6日賞与支給 12月1日~31日まで育休なら免除? ③12月6日賞与支給 11月15日~12月20日まで育休なら免除? B:「暦日数」となっておりますが、28日、30日、31日とありますが、休業を始めた月の暦日数で考えればいいのでしょうか。 11月から育休なら30日、12月から育休なら31日でカウント? C:1か月育休だと思って賞与分の社会保険料を免除したら、1か月休まなかったら遡及? くわしい方よろしくお願いします。
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