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10月からの育児休業の法改正について 賞与の社会保険料免除が「1か月以上の休業があること」となっていますが、下記の…

10月からの育児休業の法改正について 賞与の社会保険料免除が「1か月以上の休業があること」となっていますが、下記の点についてご存じの方教えてください。A:どのパターンでなら賞与分の社会保険料免除になりますか? ①12月6日賞与支給 12月15日~1月20日まで育休なら免除? ②12月6日賞与支給 12月1日~31日まで育休なら免除? ③12月6日賞与支給 11月15日~12月20日まで育休なら免除? B:「暦日数」となっておりますが、28日、30日、31日とありますが、休業を始めた月の暦日数で考えればいいのでしょうか。 11月から育休なら30日、12月から育休なら31日でカウント? C:1か月育休だと思って賞与分の社会保険料を免除したら、1か月休まなかったら遡及? くわしい方よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    10月からの改正分でよろしいんですよね。賞与については「1カ月以上」でなく、「超える」です。 A 1)超えているので免除 2)1カ月ちょうどなので、対象外。もう1日追加しましょう。 3)免除月は11月なので、対象外。 B,「暦日数」を単位としてました? 「月」を単位で「超える」でしょう。 C,どなたが「思って」の質問かわかりませんが、「1カ月」ちょうどならはじめから対象外(A2参照)。超えての育休の予定のところ、出勤しはじめて1カ月「以下」になったら、免除から対象外に。

  • ①免除されない ②免除される ③免除されない B、その通りだと思われます。 C、切り上げたらその時点で育休終わりですので、免除されないですね

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