解決済み
失業保険受給期間中のアルバイトについて。 待機期間が過ぎ、1日4時間未満1週間20時間未満のアルバイトは認められていますが、1日4時間以上働いても1週間20時間未満であれば大丈夫なのでしょうか?
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OKです。 ただ、確か4時間以上の労働があった日は、 その日の日当分はノーカウントになって 最終認定月に持ち越されたような気がします。 ノーカウントは、その日当分がなくなるわけではなくて 最終月に繰り越されるという感じです。
アルバイトの勤務時間や収入などによっては、失業保険の受給金額から減額されるケースがあるので注意が必要です。 たとえば、1日の勤務時間が4時間未満の場合は失業手当が減額される可能性があります。ただし、1日の勤務時間が4時間以上であれば、その日分の失業保険は「不支給」となり、受給期間内の範囲で先送りにし後日受け取ることが可能です。 また、失業保険の日額と1日のアルバイト収入の合計が前職の日額収入の80%を超えた場合も失業手当の減額対象となります。 アルバイトの勤務時間が週20時間、契約期間31日間を超えると就職したとみなされ失業保険の受給資格自体を失ってしまいます。
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