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休業手当について。当日に急に休みになったりします。 私は今、個人店の美容院で働いています。 基本二人体制でアシスタントとして働いています。今までは10:00~17:00のシフトで、17:00になると上がって〜という感じだったのですが、最近になってからは 「午前中しかお客さんいないから帰っていいよ」 「もう大丈夫だから早めに上がって〜」など、 早い時は12時、遅くても16時には上がらされるようになりました。 最初は仕方ないのかなと思っていましたが、この前勤務時間の30分前ぐらいにLINEで 「今日は天候も悪いし、お客さんも少ないから来なくていい」 と言われました。それが2日間続きました。 接客業なので急にキャンセルが出たり暇になったりはあると思うので仕方ないのですが、さすがに連続で休みになり、時間も減っているのでお給料も大分減ってしまい困っています。 さすがにこれ以上シフトを削られると厳しい部分もあり、色々調べたのですが、休業手当は「天候が悪い」と言った理由で休みにされたとしても貰えるのでしょうか?? 本当に小さい個人店で、週20時間以上超えると保険に入らないといけないですが、それもありません。 それを分かった上で、そっちの方がありがたいので働いているのですが、都合よく休業手当だけ貰うのはおかしいですかね。。 オーナーは頑なに「バイトなんだから暇な時は早く帰って当たり前」と言います。 ただ納得できません。 長くなりましたが、 休業手当は貰えるのか。 もし貰えた場合どのように提出すれば確実に貰えるのか。 今までの分全部保証してもらえるのかを聞きたいです。 拙い文章ですが、回答よろしくお願いします。
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使用者の責に基づく事由よる休業なので、店主はあなた平均賃金の6割以上を休業手当として支払う義務があります。(労働基準法第26条) 早帰りさせられた日については、平均賃金の6割の額からその日の賃金の日額を引いた額を支払う義務があります。 例えば、時給が1000円で平均賃金が6000円の場合、休業手当の日額は3600円です。 2時間働いた後に帰宅させられた場合は、賃金の2000円を引いた1600円が休業手当の額になります。4時間働いた後に帰宅させられた場合は、賃金の額は4000円なので、休業手当の支払い義務はないです。 平均賃金 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
お店の都合で本来働く予定が休みになったのなら、6割の休業補償をお店がすることになります。個人店だとなかなかそうもいかないのだと思いますが。 天気が悪くなるのは前日のうちにわかるわけですから、前日のうちに「明日は休みにしよう」ということですと、休業補償の枠ではなくて、単なるシフトの変更という扱いにもなるので、休業補償は難しいですね。 週20時間以上で保険…の話は健康保険ですか?それは501人以上の従業員がいる場合(今年の10月からは101人以上)です。 雇用保険は入っていますか?辞めた時の失業保険などのものです。それは小規模なお店でも加入しなければなりません。
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