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処分禁止の仮処分と仮登記の違いを教えてください。 不動産登記を学んでおります。 上記ふたつの違いについて…

処分禁止の仮処分と仮登記の違いを教えてください。 不動産登記を学んでおります。 上記ふたつの違いについて…裁判所による処分であるため処分禁止の仮処分の方が"強い"ようなイメージでいたのですが、仮登記の方も判決によりなされることもある(仮登記手続を命ずる判決)と知り、混乱しております。 処分禁止の仮処分をせず、敢えて(?)仮登記を命ずる判決を得ることがあるのは何故なのでしょうか? お知恵をお貸しください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    わかりやすく簡単に言うと 処分禁止の仮処分は、物件の所有権について争いがあり、裁判所が売却を一時的に禁止している状態 仮登記は、順位を保全している人がいるので、買っても所有権を失う可能性があると公示している状態 ですね。 仮登記があれば順位が保全されるので、他の人が買っても最終的には仮登記名義人のものとなるからです。

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