10月からは、今まで501人以上の大きな企業にのみ適用されていた厳しい加入基準が、もう少し小さい101人以上の企業に迄適用拡大されるんです。ちょうどそうした企業にお勤めだって事なんでしょうかね? 勿論、そこで適用される新たな基準に拠り、貴方は加入対象者ですよって言う事になると、貴方のご負担で、つまり給与の天引きで社保料を負担して加入する事になりますので、今までのように個人負担のないまま誰かの、例えば旦那さんの被扶養者で居続ける事は出来なくなります。お手持ちの保険証は、旦那さんの会社等を通じて社会保険事務所にお返し下さい。10月以降に使っちゃうとその分(残り7割)を後日請求されたり、下手をすると詐欺罪に問われたりのややこしい事になりますよ。 ついでにご案内しますと、返還後新しい保険証が届くまでに医療機関や薬局などをご利用の場合は、一旦10割負担なさって下さい。でも、月内に新しい保険証が来ると思いますので、それを持って再訪すると、その場で7割分を返金してくれますし、万一手続きが遅れて11月以降にずれこんだ場合は、社会保険事務所に返還請求をすれば返してくれますので、そこはご安心を。 この根拠は、健康保険って加入も脱退も月単位なんですよ。加入手続きを10月の例えば1日にしようが31日にしようが、同じ10月加入って事になるので、無保険期間ってのがないんです。保険には加入してて、ただ保険証が手元にないだけ、って事だからです。なのでご安心を。 そしてご質問に戻りますが、加入しちゃえばもう扶養「外」ですからね、その意味ではご指摘のように制約はなくなります。 ただ、社保料も収入額に拠る累進性ですので、多く稼ぐほど負担も大きくはなりますよ。勿論、厚生年金部分はいずれ帰って来る事にはなってますけどね。 ちなみに、仮にご収入が月9万円の時の社保料は12,368円(都内ご勤務、40~65歳ではいらっしゃらない(=介護保険料負担がない)との前提で。以下同)、10万円だと13,774円、11万円で15,460円、そして最高等級の月135万5千円以上だと127,654円となります。 ま、収入が増える割には社保料は増えないので、高収入である程割安感は出て来ますね。これを「金持ちが得する制度だ」って言う人も居ますね。あやかりたいものです(;^_^A。
なるほど:1
社会保険に加入すると、被扶養者の130万の壁はなくなります。 扶養していたのが配偶者なら、150万円までは控除対象配偶者で配偶者控除と同じ控除額なので、夫の税負担は変わりません。
なるほど:1
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