回答終了
面接が終わり、契約書を交わした後のことについて質問です。 契約書には、週何時間以上勤務しなさいとかは書いていません。募集媒体と面接時に聞いた説明は、週1〜からokとしか募集媒体にも書かれていて、面接時も同じ事しか説明はありませんでした。 8月26日になって急に会社側から(月50時間以上出勤しないとだめ)と言われました。 もちろん、募集と面接の段階で週1・一日4時間でOKだから応募して勤務していますと伝え、最初と話しが違うのと、契約書に書かれていない事は無効と言いました。 27日になっても同じような話をラインワークスを通してしていました。 こちらが契約書に書かれていない勤務条件は飲めないと主張をしていると、ラインワークスから追放されました。 契約書に書かれていない労働条件を勝手に押し付けてくるのは問題だと言いましたら、問題があると思うなら労基に行けばいいのでは?と言ってきました。 ラインワークスは勤務中の業務報告と、シフト提出に必須ツールになっており、シフト提出時はラインワークスからとなっていました。 28日は出勤日だったので出勤したら、会社に入れてもらえず、勤務させてもらえませんでした。 そのことにも抗議したら(今後のことについて通知を29日の月曜にする)と言ってきました。この段階では首にする気の内容でした。月曜にほかの役員と話をするとのこと。 そして月曜まで待ちましたが何も通知はなし。 火曜になってこちらから連絡すると、連絡が返ってきて対応が変わってました。 社労士やほかの役員と相談した結果、こちらとやり取りをしていた会社側の人間の対応が不味いと判断したものと思えます。 首にしたそうなそぶりがなくなって、今後の会社の勤務形態について話をしたいと言ってきましたので、当初と同じで契約の変更は一切認めないし、今後も契約書以外の勤務はするつもりもないし、それに関する話し合いもする必要はないと言ってやりました。 下記のURLは今までの流れの質問です https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10267049860 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10267101130 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13267128563 今後のこちらの対応についてアドバイスをお願いします。 こちらは契約変更は認めず、契約通りの週1・一日4時間以上の勤務形態以外は認めるつもりはありません。 契約期間は無期になっています。 なので、交渉にすら応じるつもりはないです。
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有名な判例としてフジ興産事件(最高裁平成15年10月10日判決・労判861号5頁)があり, ここでは,「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには,その内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要する」と述べ,就業規則の拘束力の要件として,合理性に加えて労働者への周知が必要であることを明らかにしました。 そして,会社が就業規則等を周知していない場合,求人票記載の情報が適用されることとなっています(猪高学園事件(名古屋地裁昭和58年5月23日判決・判例タイムズ498号217頁))。 求人票には「週1~OK」であったのであれば,これが優先されます。 質問者さんは,会社からの主張に同意していないわけですので,会社の一方的な主張は,民法1条及び労働契約法12条により無効となります。
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