教えて!しごとの先生
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103万の壁について 去年12〜1月の間タイミーでもアルバイトをしていました。

103万の壁について 去年12〜1月の間タイミーでもアルバイトをしていました。タイミーでは前払い申請をすると働いた次の日にお金が入ります。ですが、労働通知書には、前払い申請をしなかったら翌月に振り込まれると記載してあります。 この場合、例えば12月にタイミーで働いた場合前払いでお金をもらっていれば12月分に含まれるのか、それとも労働通知書の通り1月分の給料分として含まれるのか教えていただきたいです。 学生で、103万に抑えなくてはいけないためここのあたりがどう反映されるのか気になります。詳しい方教えていただければ幸いです。

補足

タイミーの源泉徴収票には12月のバイト分は2021年に書かれていました。ということは、12月分は去年の分に含まれているという解釈でいいのでしょうか?

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4,648閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際に振り込まれた日の年の収入になります。 1月に貰えば来年の収入、12月に貰えば今年の収入です。

    そうだね:1

  • 源泉徴収票見ましたか? 12月に働いた分はすぐにマイページの源泉徴収票に反映されるので令和3年分、年末調整未済になります。 タイミーに関しては12月は去年の所得、1月は今年の所得になります。 つまりは今年確定申告してないのですかね? マイページで確認してみてください。

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    なるほど:1

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