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倉庫業で現場職に就いている部下が妊娠を報告してきました。 自動車部品などを取り扱っているため、重いものを持つことが多い…

倉庫業で現場職に就いている部下が妊娠を報告してきました。 自動車部品などを取り扱っているため、重いものを持つことが多い仕事です。今までの現場で働く女性社員は妊娠が分かったと同時に退職していましたが、部下は産休、育休を取りたいので、産休までの間は業務を変えてほしいと言っています。 事務職ではないので事務系の仕事はさせられず、フォークリフト等の免許も持っていないためどうしても今の業務から変えるのは難しいのが現状です。これは部下にも伝えました。 先日、産婦人科から健康管理指導事項連絡カードと言うものを貰ってきていて、そこには業務内容の変更と書かれていました。 内容を守らないと罰則があるのでしょうか。 こちらとしても、この部下に対して他に任せる仕事がなく、かと言って何もしない社員に対して給料を払うことはできないので困っています。 何か対策はありますでしょうか?ご回答お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省の関連HPです。 https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/taiou.html 罰則があるのは労働基準法ですね。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html まずは速やかに、上記の情報を読んだ上で、会社が金を払っている社労士に相談することをお勧めします。 ここで聞いた情報をもとに貴方が行動して6ヶ月以下の懲役を受けるのは、貴方の本意ではないでしょう

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