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中学校や高校の教員免許を複数の教科持っていた場合、例えば国語科教員として採用された人が同じ学校の美術の教員に変わるなどす…

中学校や高校の教員免許を複数の教科持っていた場合、例えば国語科教員として採用された人が同じ学校の美術の教員に変わるなどすることはあり得ますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    基本的にはありません。 例えば国語教員として採用されたとして、美術教員が少ないから国語から美術に変更してくれ。という事になった場合・・・ 今度は国語教員が不足してしまいます。 なので原則的には、採用された教科での勤務になります。 ただし、例えば美術教員が交通事故などで、一時的に国語と美術の両方を担当する。とか・・・ そういう事はあります。 なので、無くは無いんですが、あくまでも突発的な事件や事故などに関係して来るもので、原則的にはそういう事は無くて、国語で採用されたらずっと国語です。 例外的に、私立の場合で、元々1人で複数教科を担当する。とか、そういう条件で採用されるケースがあります。 そういう条件付採用で私立で採用されたら両方教えたりする事もありますが、あくまでも私立は1校ごとに考え方が違うためケースバイケースです。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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  • 十分あり得ます。特に中学校では 加えて5教科と実技4教科の組み合わせはなおさらです。 私は、あなたのいわれる教科ではありませんが、同じように5教科と実技4教科の組み合わせで、採用教科よりも違う教科のほうを多く教えてきました。 教育委員会は、一定の基準で各教科の教員配当を行いますが、教科担任については学校裁量です。ある程度の希望も聞いてもらえます。 二刀流は面倒ではありますが、その分充実もあります。 少子化の影響で学校規模が小さくなる中、悪く言えばいいように使われることになりますが、その分頼りにされるということです。

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    なるほど:1

  • 大昔教員を目指した爺さんです。情報で・・・! ●基本は免許があれば可能なようです、最悪免許なしでも担当させられ るようです。 *文科省よりで 最後の(1)があり免許があれば実施させられそうです。 教諭は免許外教科を担任できますか? 中学校、高等学校、特別支援学校の中学部もしくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないとき、当該教科について免許状を有しない教諭が担任することを許可する基準は、次に掲げる場合とする。 許可の対象は主幹教諭または教諭に限る。 養護教諭、講師等は免許外教科を担任できない。 また、教頭は教諭に含まず、対象とするには教諭に兼務発令されていること。 (1)免許状所有教員がいる場合は、原則として許可しない。 以上

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    なるほど:1

  • 私が中1のときの体育の先生は異動先で数学の先生になられるとのことだったので教科が変わることは全くありえないことはないですが、代わりの人の確保のこともあるので国語を完全にやめて美術だけということはあまりないと思います。 人手不足で国語を教えながら美術もということは普通にあります。 人手不足なら免許なしでもやらされます。

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