法的な処罰は難しいと思います。 個人情報保護法の法規制が考えられますが、同法の罰則は「個人情報を漏洩してしまい、国から是正勧告を受けたにもかかわらず、是正しない場合」に適用されるものですし、そもそも、給与明細は明らかに「プライバシー」に属するものですが、「個人情報」に該当するかというとかなり微妙です。 ※「プライバシー侵害」と「個人情報流出」は近接した概念ですが、異なるものです。 ───── なお、労働契約上の就業規則違反には当たるかと思います。(一般的に、労働契約や就業規則では、職務上知り得た守秘義務を漏らしてはならないと規定されているはずです。) 従って、次の対応が考えられます。 (1)漏えいによる被害者は、会社に対して、損害賠償を請求することができます。(従業員に直接請求することも可能ですが、通常は会社に対して請求します。) (2)会社は、被害者に払った賠償金の一部を、漏えいさせた従業員に請求することができます。 (3)上記(2)とは別に、会社は、漏えいさせた従業員に対して、減給や戒告などの懲戒処分を科すことができます。 ───── 職場を退職する予定があるならば、職場を遠慮無く訴えるという方法があります。しかし、そうでないならば、上記(1)で言うような「職場を裁判で訴える」というのはなかなか難しいのではないでしょうか。 そうすると、上記(3)のように漏えいさせた従業員の懲戒を求めるのが妥当かと思います。 これは半分冗談ですが、もし質問者様が「会社にとって欠くべからざる重要な人材」なのであれば、漏えいさせた従業員を減給等で懲戒した分、質問者様の賞与など何らかの形で埋め合わせてもらうよう交渉しても良いかもしれません。本当に「会社にとって欠くべからざる重要な人材」なら、退職をちらつかせるのも一つの手段です。 ───── (参考) 日本テレビのバラエティ番組で、2018年12月2日にこのような特集が組まれたようです。 経理部の社員に給料をバラされた!慰謝料取れる? - 行列のできる相談所 https://www.ntv.co.jp/horitsu/articles/21gcbn9s0c2du2drgo.html この中でも、3名の弁護士の意見が割れており、「賠償金は取れない」「5万円くらい取れる」といった意見が出ています。 ───── (もう一つ参考) 勤め先が官公庁や独立行政法人などで、漏えいさせた従業員が「公務員」や「みなし公務員」であるならば、公務員の守秘義務違反として犯罪行為ですので、罰則を適用することができます。(国家公務員法第100条第1項、地方公務員法第34条第1項) この場合、被害者が処罰を望むのであれば、警察へ告訴する形になります。
< 質問に関する求人 >
スタッフ(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る