解決済み
全国健康保険協力の被扶養者規定についてご存知の方がいたらご回答お願いします。現在大学生で、全国健康保険協力の被扶養者です。掛け持ちしているアルバイトの給料の合計が来月17万円程度になる予定です。普段は月10万円以下です。健康保険加入の規定について調べたところ月108,334円を1ヶ月でも超えたら加入、2ヶ月連続で超えたら加入など、いくつか種類があると分かりましたが、全国健康保険協力のHPには年収130万円未満の規定しかなく不安です。今年の年収は100万円を超えることはない予定ですが、加入のラインについて知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。
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全国健康保険協会(協会けんぽ)は、各健康保険組合と違って、国の正式機関と同じです。例えば、協会けんぽの健康保険料は厚生年金保険料と一緒に国へ一旦払い、国が協会けんぽへ払います。 被扶養者認定の基準も法的規定に則って記載されています。法的規定とは「被扶養者認定のためには今後1年間の収入見込みが130万円未満であること」です。月収で厳しくチェックするのは、各健康保険組合独自の運用です。 今後1年間の収入見込みが130万円未満かどうか尋ねられたときに説明可能な状況を作っておけば大丈夫です。 ただ、ご質問文中で気になるのは「今年の年収」とある点です。税金は1月1日から12月31日までの収入を見ますが、健康保険の被扶養者要件としての年収見込みはある時点から起算してです。「今日から向こう1年間はどうだろうか」と毎日毎日自己点検なさってください。
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