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有給について。 長くなります。 去年の10月に転職し(歯科業界)10ヶ月ほど経ちました。 有給は半年経った4月…

有給について。 長くなります。 去年の10月に転職し(歯科業界)10ヶ月ほど経ちました。 有給は半年経った4月に10日間もらえました。入社してすぐ体調を壊し、3日間休みましたが、院長から頑張っているからとまだ有給も無かったときなのですが、給料も引かれず1ヶ月分の給料をもらい、これからも頑張ってねと言われてその時は終わりました。 4月から8月までに2回有給を使いました。 8月2日に母がコロナになり、濃厚接触者になったため、3日休みました。 その後コロナになり出勤していた予定の日で考えると4日休みました。 コロナになったら休みは公休だよと聞いていたのですが、今日聞くと有給扱いと言われました。 コロナになった分は傷病手当金出るよと言われたのですが、それでも有給扱いになるんですか? 歯科医師国保なのでそこら辺が良く分からなくてわかる方いたら教えて欲しいです。 あと、入社してすぐ体調壊したのも、4月から貰えた有給から引いたからと言われ びっくりしました。 確かにあの時、給料も貰ったしと思い言えなかったのですが、普通なら4月に有給もらえたときに言いますよね? 長くなりましたが、回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    コロナの期間は、有給と健保の傷病手当金を選ぶことになります。当初を有給とし足りなくなった分を傷病手当金とすることも可能です。 傷病手当金は3日の待機期間がありますから、最初の3日は有給にした方がお得になります。手当金は給与額の60%程です。 有給のない時期に2日間実質的に有給扱いにしてもらえたのですから厚意と言えます、通常は無給の欠勤です。後から付与された有給を前に使う事は法的にはできません。しかし欠勤をなしにしてもらえたのですから、そこは騒がず2日分を余らせておくのが落としどころですかね。これで暗黙に帳尻を合わせるということです。勿論権利を主張する事は可能ですが、主張はやはりしっくりきませんね。 コロナが公休だよ。という発言は気にはなりますが、知恵袋では分かりませんので院長さんと確認するしかないです。

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