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FPの教科書に、48万円以下の合計所得金額を年収で表すと、103万円以下であるという旨の記述が書かれていたのですが、「合…

FPの教科書に、48万円以下の合計所得金額を年収で表すと、103万円以下であるという旨の記述が書かれていたのですが、「合計所得金額」と「年収」の意味にはどのような違いがあるのでしょうか。また、扶養親族に該当するためには年収を103万円以下に抑える必要があるらしいのですが、それでは巷でいわれている130万の壁とは一体なんなのでしょうか。所得税を払う義務が生まれるとか色々書いてあるのですが、いまいち具体的な違いがわかりません。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まあ、簡単に 収入は、いくらくれるって額です。 例えばものを売ったりすると、 売値-買値(手数料含む経費)=利益だから、利益に税金がかかる。所得なんですよ。 売値が収入 給料のときは経費ないですよね。 経費ないと、税金ないから、給与所得控除という、サラリーマンの経費あります。 これが55万~ 給料103万-55万←これが所得=48万(基礎控除) これを超えるか超えないかです。 103万という法律はないのですよ。

    ID非表示さん

  • なるほど。 FPの仕事は、人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導かないといけないようなので、税の知識も必要なのでしょうね。 簡単に言うと、 所得金額=収入金額-必要経費、です。 サラリーマン(給与所得者)の場合、必要経費に相当する給与所得控除があります。給与の年収が103万円の場合、給与所得控除の額は55万円ですから、所得金額は48万円(=103-55)になります。 合計所得金額というのは、 様々な種類の収入から収入毎に所得金額を計算し、損益通算ができるものは損益通算をした後の合計の所得金額のことです。 130万円の壁は、社会保険の被扶養者となるための要件の壁です。 その他に、 106万円の壁や、住民税が非課税となるための壁や、児童手当の支給や高校授業料無償化の壁など、世の中は壁だらけです。 税については、ここに分かりやすい解説がありますので、参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf

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  • 年収という場合 お給料であれば 年間お給料支給額の総額。 お給料以外の場合であれば 売り上げ または 収入という意味に使うことが一般的です。 お給料であれば 年間お給料支給額 103万円と言うことは 103万円ー給与所得控除 55万円= 給与所得 48万円となります。 また お給料以外であれば 収入または売り上げ ー 必要経費= ○○所得となります。 ○○は 収入の種類により (例 事業所得 雑所得 不動産所得など)と 異なります。

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  • 給与の場合は年収103万で、給与以外は所得48万です。 これは給与の場合、給与所得控除があるからです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm また、給与と給与以外がある場合は次のとおり。 ①給与の収入金額-給与所得控除55万=所得金額 ②給与以外(雑所得など)の収入金額-必要経費=所得金額 ①+②=合計所得金額 合計所得金額が48万を超えると扶養控除から外れます。 なお、扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。

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