税率10%として ⑨ 帳簿価格の売った車両¥400,000は税抜き ¥400,000×10%=¥40,000 売ったので仮受消費税¥40,000となる 購入した車両¥2,160,000の中には消費税があるが その消費税のうち¥40,000は仮受消費税で支払ったと考える なので購入した車両の税込み価格は¥2,200,000となる 10%が消費税なので¥200,000が仮払消費税となる 自動車取得税¥50,000は租税公課で処理 現金の支払い¥1,670,000 売却損益 借方貸方の差額から計算 貸方に¥140,000出来るので売却益 ⑩ 固定資産の取得にあたり土地は非課税 よって建物のみ消費税が課される 価格¥4,400,000は税込みなので 本体価格と消費税分を計算 ¥4,400,000÷110%=¥4,000,000(本体価格) 差し引いて出た¥400,000が仮払消費税となる これを土地と合わせた¥6,400,000を 手形を振り出したとして支払手形で処理してるが これは間違い 支払手形は商品の支払いを行う時に使う勘定科目なので 商品売買以外では【営業外支払手形】で処理 問題文にどこにも商品として販売するためという趣旨の記載がないので ¥6,400,000は営業外支払手形で処理 間違ってるので問題制作者に言ってください 土地は非課税だが仲介手数料は不動産屋に紹介してもらうなど サービス受けたものに対して支払うものなので消費税はかかる ¥330,000のうち¥30,000は仮払消費税となる 残り¥300,000は土地と建物の税抜き価格の比率で分ける 土地1:建物2なので解答の金額になる 解答の勘定科目が わざわざ分けてるのは分かりやすくするためであり 勘定科目は一緒にしても構わないと思います
どこが間違っているように思うのでしょうか。 ⑨車両に10%かかる。 ⑩消費税は土地代はかからないので建物分だけ。仲介手数料は土地についても建物についてもかかる。
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