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宅建試験に向けて勉強しています 不法行為と同一の原因により損害と同質の利益を受けた場合損益相殺が可能とのことです↓…

宅建試験に向けて勉強しています 不法行為と同一の原因により損害と同質の利益を受けた場合損益相殺が可能とのことです↓が、 損益相殺が認められるもの(具体例) ①被害者の死亡後の生活費相当額②各種社会保険給付金(給付の確定した労災保険法や健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法または国民年金法などに基づく給付金) ③所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金 ④受領済の自賠責損害賠償額 ・損益相殺が認められないもの(具体例) ①死亡者に支払われた生命保険金 ②加害者の支払った香典や見舞金 ③死亡した幼児の養育費 ④搭乗者傷害保険の死亡保険金 これについてのルールがよくわからないでいました 加害者が悪いだけでなくて、被害者にも少しは過失ある行動があった場合に適用される話だとは思うのですが 誰がどの様に計算して、結局何から控除されるのですか? 損益相殺が認められないものもあるのですが、この違いもよく分からないです。

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回答(1件)

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    >誰がどの様に計算して、結局何から控除されるのですか? 裁判所が社会情勢等を考慮し、賠償金から削除される。 >加害者が悪いだけでなくて、被害者にも少しは過失ある行動があった場合に適用される話だとは思うのですが いいえ、加害者が100%悪くても相殺される。 >損益相殺が認められないものもあるのですが、この違いもよく分からないです。 ここはもう「暗記」でしょう。 一応当方が理由を認識しているのが ①被害者の死亡後の生活費相当額 加害者が「被害者を死亡させたこと」により、 「被害者が得るはずだった金銭」 と 「被害者が支払う必要のなくなった金銭」 は相殺可能。 ①死亡者に支払われた生命保険金 生命保険金の「原資」は被害者が支払った保険料であり、 「不法行為」は保険「金」の元ネタではないので相殺不可能。 ③死亡した幼児の養育費 は判例で何かあったハズだが...思い出せない(笑)

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