解決済み
扶養内パートかけもち確定申告について。 扶養内でパートをかけもちしようと思います。 社会保険拡大の影響でシフトを減らされてしまうので来年から社会保険に入らずに夫の会社の扶養が130万円なので130万円以下で働こうと思います。 本業は月収8.8万円以下 副業月収1.5万円以下 今までは確定申告は本業の会社がやってくれていましたがこれからは確定申告を自分でやるのですか? 副業を1年20万円以下にすれば何も手続きしなくて良いのですか?
549閲覧
副業で給与をもらうのでしたら 副業の年間収入金額が20万円以下なら 確定申告も住民税申告も不要です 何もすることはありません ・確定申告 両方の給与を合計して103万円を超えるのなら 確定申告が必用ですが 副業の収入金額が20万円以下なら 例外規定で申告は不要になります ・住民税申告 給与の支払者は 受給者の住所地の役場に[給与支払報告書]を提出して 年間に支払った給与等の情報を報告しなければならないので この報告がなされたのなら 住民税申告は不要です ※ 給与の支払者は 本業・副業・給与支給額・年末調整の有無 などに関係なく報告義務があります(例外はあります)
>今までは確定申告は本業の会社がやってくれていましたが 普通の会社が確定申告を代行するのは違法です。 年末調整は税務署からの委任により、行います。 >これからは確定申告を自分でやるのですか? 年末調整できないので、確定申告が必要です。 >副業を1年20万円以下にすれば何も手続きしなくて良いのですか? 副業が給与収入ではないのなら、本業で年末調整した場合に 住民税の申告を市役所で行います。 副業が給与収入なら、本業と合計して、確定申告します。 20万以下確定申告不要制度は使えませんし、副業先では、 8.8万以下でも所得税が3%控除されることになります。
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る