教えて!しごとの先生
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有給休暇についての質問です。

有給休暇についての質問です。R2.4.1に入社しました。 最初の有給休暇付与がR2.10.1に10日間 そのうち7日間分は使用し残り3日間ありました。 1年後のR3.10.1に新たに11日間の有給休暇が付与され、今日までに11日間使用しました。 この時点であと残り3日分あるはずだと思うのですが、雇用主より 「これでもう今年の有給休暇ないからね。」 と言われました。 昨年度の残り3日分の確認をしましたが、1年間で消滅するからないと。 有給休暇の有効期限は2年間ある事を言いましたが 「うちは違うの。労務士さんと相談の上で1年間って決まってるから。」 と言われました。 これって違法ですよね? もし本当に労務士さんが1年間で消滅するって言ってたらその労務士ヤバくないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時効は法律の規定によって決まっているもので社労士に相談して短縮できるものではありません

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