①給付されます。待期期間7日はだれにでもあります。会社都合ですよね。給付制限はありません。 ②就職決まった時点の給付日数がどれくらい残っているかによりますが、おそらく給付されるんじゃないでしょうか。
離職票は手元に有りますでしょうか? 有る場合は会社都合である事をまず確認をして下さい。 無い場合は離職票を辞めた会社に発行依頼をして下さい。 離職票で会社都合の場合 ①居住地の管轄のハローワークの雇用保険の窓口に離職票、マイナンバーカード、通帳もしくはキャッシュカードを持参し手続きをする ②手続き日を含む7日間は待期期間が生じる ③待期期間の翌日から認定日の前日までの雇用保険が認定日の数日後に振り込まれる。 ④以後28日置きに認定日が到来しを繰り返す。 離職票で自己都合の場合 ①居住地の管轄のハローワークの雇用保険の窓口に離職票、マイナンバーカード、通帳もしくはキャッシュカードを持参し手続きをする ②手続き日を含む7日間は待期期間が生じる ③手続きをした4週間後に1回目の認定日が到来する。 ④待期期間翌日から給付制限が2か月間かかるため会社都合の場合の3回目の認定日が2回目の認定日になり実質会社都合の場合より56日分遅れての支給開始になります。 質問者様が会社都合となっていると質問文ではありますが、離職票はまだ手元に無いのでは?と想像しました。 もし、離職票確認の上で会社都合であれば自己都合の場合は流してください。 どちらにしろ退職して2週間たったら雇用保険受給の仮申請ができます。 離職票が手元に無くてもその手続きは出来ますので来週の月曜日に向かわれることをお勧めします。 離職票提出が後でも出来ますので…。 会社都合の場合申請日から8日目から初出社前日までの分は受給できます。 再就職手当は ・会社都合の場合…あらゆる手段の就職でも支給されます。 ・自己都合の場合…給付制限の1ヶ月目はハロワか職業紹介事業者の紹介就職での就職のみ支給されます。
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