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私のアルバイト先ではタイムカードを使わずに手書きでキリのいい労働時間をメモするため、本来の労働時間との差が生まれて労基法…

私のアルバイト先ではタイムカードを使わずに手書きでキリのいい労働時間をメモするため、本来の労働時間との差が生まれて労基法違反となっています。これを受けて、後でまとめて請求するために本当の労働時間をメモしているのですが、もし会社側とこちら側での主張に1時間程度の大きな乖離があった場合、裁判所はどちらを信じるのでしょうか。 例えば月に20日、1日4~5時間の労働をしている場合に、自分は「この日は4時間17分働いた。残業時間は17分」と日記をつけているが、会社側が「この日は彼は3時間ちょうどしか働いていない。」と主張した場合です。 この場合に裁判所はどういった証拠をもとにどういった判断を下すのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    日記やメモ書きなども証拠になりますし、終業してからすぐ帰ってるならGoogleマップのタイムラインなども証拠になるそうです。 裁判でガチで行くなら時計映った写真など毎回撮ったりするのがいいかもですがそれも時計の針動かしたとか言われそうですが。 ちなみに自分も同じことやりましたが(裁判ではない)、メモ書きが証拠として採用されました。 自分は労働基準監督署に通報(相談)でしたが。

  • 経験ですが。 まずは刑事裁判のように白黒つけません。 たぶん時間の無駄なのだと思います。 裁判官は 双方の話を聞いて 従業員の益になるように だいたいのところで提案を出します。 会社側も面倒であれば その提案をのんで終わります。

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    なるほど:1

  • 双方がそれぞれ証拠を提出するのです。 メモなどは後でどうにでもできるので、時計を写し込んだ写真などのほうが証拠能力が高いと思います。 それぞれ証拠がなかったら、やったやらなかったの水掛け論になるだけです。

  • メモ書きの信ぴょう性しだいです。 できれば、日記のような形で 時系列に記した方がいいです。 まずは労基からでしょうね・・・ 裁判ですと結果的に金銭的には マイナスになると思いますが…

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