解決済み
職場(福祉関係)に送迎ドライバーとして来ている男性がいます。その男性は運転が荒かったり、決められたルートを勝手に変えたりと問題視されていました。そして先日、その男性に上司が洗車をお願いしたところ「明日雨が降るから」と断られたそうです。しかし、上司曰く、その日はいつもより30分以上送迎が早く終わる日で、なおかつ、その人は中々普段より洗車をしていなかった為、そろそろ…と言うのもあったようです。 ですが、結局その人は自腹でガソスタにある洗車機を使用したとの事でした。 その後、送迎ドライバーは長時間の中抜けがあるので一度帰宅。再出勤した際に、別の上司に洗車の件で再び話をしたそうで、その際に「明日雨が降るのに」「腰が痛くなった」等と言っていたそうです。それに対し、上司は「時間のある日に洗車はしてもらいたい」「労災のことは詳しく分からないが、一度 上に相談してみてもいいかもしれませんね」等と言ったそうです。 それから数日後、上よりその男性に次月で契約を打ち切る事が伝えられました。 そして、その日の送迎時に乗っていた アルバイトの方に「パワハラで訴える」と言う趣旨を話していました。 このような場合、こちら(会社側)はパワハラで訴えられてしまうのでしょうか? 私は会社側の意見なので、全く男性の訴えは納得出来ません。 個人的にはこの男性の運転が原因で車酔い(普段は滅多に無い)を頻繁にするようになりました。 文章力が無いので分かりずらいかと思われますが、分かる方教えて下さい。 こう対処したら良い!などもあれば有難いです。
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会社からの業務命令を「自分が気に入らないので」という理由でパワハラに変換する人が多くいますが、そういうことをさせないために、厚生労働省がしっかり「パワハラの3定義」を規定しています。 なのでこの件は定義に当てはめて「全くパワハラに該当しません」となります。 よって対処方法は「無視」が一番ですね。 実際にこれを訴える手伝いをする弁護士がいるとも思えないし、万が一「受任料」欲しさに受任する弁護士がいるにしても、ほとんど「負け」覚悟で受けているだけだと思います。 訴える訴えないは民事では自由なので、訴えてくる可能性は否めません。ですが実際に争いになってもなんら心配する内容ではない、ってことになります。 なので実際に訴えてくるまでは「無視」でいいです。
どこの会社も、会社の指示に従わない者は、契約解除です。 ましてや、送迎ドライバーで荒い運転をしているなら、いずれ事故を起こし、利用者を死亡・負傷させてしまえば、取り返しが付きません。 また、「訴える」という者ほど、口だけで訴えません。 訴えるにも、300万円の大金が必要です。 ですので、口から出まかせかと思われます。
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