解決済み
当方、勤続2年弱で労働組合の支部執行員に任命され組合活動に従事しておりましたが、下部組織である営業所の分会役員(勤続においては先輩)と一部の組合員と1年以上に渡り規約・ルールを守ってもらえず揉め事が続いていましたが、先日、組合の活動において分会役員の不正活動費請求問題が起こり、その件を支部役員として追求したところ彼らが組合の集会(職場集会)において、私との個人ラインの開示や根拠のない言いがかり(一部分会役員が私が原因でPTSDを発症した)などを書面にて不特定多数の組合員に配布・流布されました。私は仕事のため出席できなかったのですが、その集会において私を擁護してくださった方などは、後日、分会役員から言われの無い言いがかり(当人の談によると怒号・恫喝をされ恐怖を感じたと申しておりました。)を受け、今月をもって退社することになってしまいました。 私も彼らから呼び出され同じように恫喝をされ、心身ともに不調をきたし適応障害の診断とストレスであろう胃腸炎を患い今は休職中でおります。 営業所の所長を介して数回話し合いをして頂き、彼らがやったことに対しては謝罪をしてほしいと言う申し出をお願いしておりました、謝罪は一切しないと言うことなので、仕方なく会社のコンプライアンに報告をいたしました。 会社のコンプライアンス規約に抵触する事柄は、私の個人ラインを不特定多数の方に配布した件のみをコンプライアンス違反として、彼らへの謝罪を求めたようで、その他の件に関しては組合問題なので組合で解決して下さいとの事。 会社側と話し合いをして、謝罪日時等を決め、こちらの条件としてまずは謝罪をしてくださいとお願いをして、後の件に関しては上位組織の組合責任者と改めて話し合いの場を設けさせてもらうので、とりあえず会社の定めたコンプライアンス規約違反に対して謝罪を優先してほしいと提案していましたが、彼らはまずは話し合いののち謝罪をすると申して謝罪優先を頑なに拒否してきております。 先日、コンプライアンス担当者と話をした際も、まずはコンプライアンス規約違反を優先して謝罪を求めるように営業所には伝えておりますと言われ、早急に事実確認をしますとの言われておりますが、彼らにとって一部分会役員を精神的に傷つけたことへの謝罪を求めており、そのことがなされない限り謝罪をするつもりはない様です。弁護士先生などに入ってもらい解決をした方が良いのでしょうか? ちなみに活動費不正請求をした分会役員と精神を病んだ分会役員とは別の人で、頑なに謝罪をしないと申し出ているのは、不正請求をした役員の方です。 当然、精神を病んだという診断書や私のせいで病んだと言う根拠も出してきませんし、会社側への提出もありません。 個人ラインを開示されたことはプライバシーの侵害や個人情報の漏洩で、私のせいで病んだと言う様な書面の提出や多くの方の前で発言する事は名誉毀損や侮辱罪に当たるのでないかと思うのですが、どのように対処・対応した良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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組合活動における事案なので、総務部や人事部は表立って介入できませんね。 組合活動には不介入の姿勢を変えることは出来ません。 弁護士に相談するのが賢明かと思います。 昔、組合活動で組合費を着服した社員がいましたが会社は不介入組合員としては除籍され組合への返済を義務付けられましたが、会社自体として社員への懲罰は行われませんでした。会社の金を着服したら間違いなく懲戒免職ですが、組合活動は不介入、ということでした。 その際は、組合が弁護士を雇い、組合内で解決しました。
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