始期付きの特定遺贈 目的 始期付所有権移転仮登記 年月日始期付贈与(始期 Aの死亡) *始期が到来すれば、権利変動し、本登記時に意志は必要ない *1号仮:権利変動は生じており、本登記時に契約の意思表示をする必要はない ★1号はOKで、2号は×・・・こういう覚え方が間違い 2号には、 ①請求権(本登記には、当事者の契約に関する意思表示が必要) と②条件・始期付の2通りあるので、 (例) 「請求権は×」のように覚える ・・・・ ★死亡に関わることは、請求権(予約権)は、ダメと覚える ★記述式でも対応できる練習をしていないから、 また、こうした誤答にも繋がります。
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