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司法書士試験H11年度第19問(エ)について質問です。

司法書士試験H11年度第19問(エ)について質問です。(問)不動産について始期付きの特定遺贈があった場合、受遺者は、始期の到来前は、遺贈義務者に対し、始期付所有権移転請求権保全の仮登記を求めることができる。 (答)正 とされていますが、遺贈の場合、1号仮登記のみ許されると記憶しているので混乱しています。 どなたか解説をお願いできますでしょうか。

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回答(2件)

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    始期付きの特定遺贈 目的 始期付所有権移転仮登記 年月日始期付贈与(始期 Aの死亡) *始期が到来すれば、権利変動し、本登記時に意志は必要ない *1号仮:権利変動は生じており、本登記時に契約の意思表示をする必要はない ★1号はOKで、2号は×・・・こういう覚え方が間違い 2号には、 ①請求権(本登記には、当事者の契約に関する意思表示が必要) と②条件・始期付の2通りあるので、 (例) 「請求権は×」のように覚える ・・・・ ★死亡に関わることは、請求権(予約権)は、ダメと覚える ★記述式でも対応できる練習をしていないから、 また、こうした誤答にも繋がります。

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  • 遺贈者の死亡前は、受遺者の権利は期待権であり、仰る通り2号仮登記はできないと考えられてますが、問題文では遺贈者の死亡後であれば、遺贈は発生しており始期が付されており民法135条一項により請求ができないだけで、2号仮登記は可能ではないですか?ちょっと自信がありませんが

    1人が参考になると回答しました

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