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給料未払いでお聞きます。 現在、給料未払いで労基署の方が企業に説明をしに行って下さりました。

給料未払いでお聞きます。 現在、給料未払いで労基署の方が企業に説明をしに行って下さりました。支払いを促す期日まで3日なのですが、払ってくれる感じではないです。電話やLINEは音沙汰無しなので、そう感じています。 10万円以下の給料なので、本当に支払われなかったら、簡易裁判所に行く様になる。と労基署の方に言われました。 ここから何個か本当にお聞きしたいのですが、簡易裁判所は •法的に権力はありますか?(特に労基署以上に) •無視し続ける相手には対応をしますか? •間に入ったら相手の会社は倒産したりしますか? •対応してくれるペースは早いですか?(仕事が早いですか?)

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    •法的に権力はありますか?(特に労基署以上に) あります。国家権力の中でも最強クラスです。労基ごときと比べちゃ失礼です。 •無視し続ける相手には対応をしますか? 裁判所が対応する、というよりもあなたがなんらかの手続きを取ることになります。少額訴訟であれば、相手が無視したらいわゆる欠席判決になる可能性が高いです。それでも無視したら今度は強制執行です。 •間に入ったら相手の会社は倒産したりしますか? 裁判所が間に入るわけではないので、この質問はちょっとズレているかと。 •対応してくれるペースは早いですか?(仕事が早いですか?) 少額訴訟であれば申立てから判決まで2ヶ月程度。役所の手続きとしては早いほうでしょう。

  • 簡易裁判所の少額訴訟で給料未払いの関係で労基署の指導があったので 賃金の債務は確定しています 債務が確定しても、相手が支払わなければ受け取る事は出来ないので 簡易裁判所で仮差押え訴訟を提訴する必要があり 相手側に、公示伝達で裁判の日と債務の内容、仮差押えである事が伝えられ 相手が債務に異議がない場合は、裁判は確定 支払われなければ財産差押えを簡易裁判所に申請して差押えします 相手が異議をとどめた場合は、金額的にラウンド裁判となり 裁判官を挟んで話し合いになります (債務が確定しているので殆どは支払方法) 裁判の回数は1度で終了しますが、裁判迄の期間は数か月後ですね ですが、労基署の指導があった状態ですから 賃金を支払は無い場合、次にあるのは訴追なので 訴追された場合、30万円以下の罰金刑になります (勿論、不払い賃金は上記の仮差押えで貰えます) 金額的に10万以下であれば、明らかに罰金の方が高いですから 払ってくれると思いますよ

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  • 簡易裁判所で行われるのは少額訴訟ですよね。 ・判決には法的拘束力があります(通常裁判と同じ) ・会社が無視した場合は自動的に勝訴となります。相手に争う意志がないと判断されるためです。この場合も判決は有効です。 ・倒産云々とは全く関係ありません。 ・審議は一回で終わります。 これで不服であれば通常の裁判へと進むことになります。

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  • 労基署の方が質問者さんに簡易裁判所へ訪問をするようにアドバイスをした のは、未払い給料の解決で「民事調停を申立てる」ことで相手方(会社)と 話し合いでの解決をするためです。 簡易裁判所の民事調停での話し合いでの合意で解決した場合 *合意での和解では、裁判判決と同様の法的な効力があります。 *裁判所が相当と認める解決案を示すことがあります。 *少額の給料の支払での和解調停で会社が倒産することはありません。 *2~3回の調停期日が開かれ、3ヶ月以内に調停が成立して解決します。 画像:民事調停(労働問題)の裁判所説明文です。

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