解決済み
今年の10月から育休制度が改正されるとのことですが、今年の9月末から10月頭にかけて数日育休を旦那が取った場合、9月分の社会保険料は今までのように免除になりますか?詳しい方、教えていただきたいです。
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9月分は免除となります。 ご質問の例では、たまたまですが、法改正後の条文でも保険料免除となる月が一致するので、9月分(10月支払給与からの徴収分)は免除されます。 以下(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)が根拠です。 ・育児休業等を開始した日の属する月 ‥‥ 9月 ・育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月 ‥‥ 9月 【 健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2 】 ◯ 令和4年9月30日まで 育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 ◯ 令和4年10月1日から(法改正) 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月は徴収を行わない。
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