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扶養手当を受けるのに、子供のアルバイトの給与証明書を提出するように職場から言われました。ただ、年間に103万以上も稼いで…

扶養手当を受けるのに、子供のアルバイトの給与証明書を提出するように職場から言われました。ただ、年間に103万以上も稼いでることもなく(月5万円あるかないか)バイト先からは給料明細ももらっていません。この場合特に提出する必要はないと自分は考えているのですが、提出しなければ何かしら処分されるとかあるのでしょうか?(19歳大学1年生) 仮に子供が103万以上だったとしても、会社はそれを知る術はないと思うのですが。。。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養手当が健康保険の扶養とリンクしている場合には、月収で判断しますから給与明細または給与支払証明書の提出を求めます。 扶養手当はあくまで会社が福利厚生の一環で支給するのものですから、就業規則等によります。 せっかく支給してくれるものですから、規定通り提出すればいいのではないでしょうか。 バイト先から役所に給与支払報告書が提出されますから、103万円を1円でも超えると役所から会社に連絡が行きますよ。

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  • この場合特に提出する必要はないと自分は考えているのですが、提出しなければ何かしら処分されるとかあるのでしょうか?(19歳大学1年生) >勤務先の規定によりますが 給与証明を出さないとお子様の収入を勤務先が把握できませんので 扶養手当が支給されない可能性があります。 扶養手当は 勤務先独自のものですので 規定も勤務先により決まっています。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 未提出の場合は手当が支給されないだけです。

    なるほど:1

  • 扶養手当って、会社独自の手当ですよね? であれば処分されることはないでしょうけど、 必要書類を提出しなければ扶養手当はもらえないと思います。 >仮に子供が103万以上だったとしても、会社はそれを知る術はないと思うのですが。。。 103万円を超えていたら扶養手当が貰えないという就業規則なのですか? 103万円ってのは扶養親族控除に取れないという法律の制限ですが、 あなたの会社の扶養手当も同様なのですか?

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