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パートの配偶者控除について教えて下さい。

パートの配偶者控除について教えて下さい。これからパートを始めるところです。 時給は1000円で、6時間なので、一日6000円です。 配偶者控除の103万ではなく、所得税が発生する130万の範囲でめいっぱい働きたいのです。 月に10万円ほど稼ぐと、単純計算で年間120万になりますが。 配偶者控除の130万円というのは、手取りの金額に対してのことなのでしょうか?それとも給料明細の、引かれる前の収入金額なのでしょうか? でも単純計算では駄目ですよね・・・。 所得税や、交通費などをプラスマイナスしてから手取りでいくら、となりますよね・・・。 所得税の税率もわからず、計算できずです・・・。 働く日数を決めて損のないようにしたいのです。 いろいろ調べていても、どうしてもわからなくて・・・。 どなたがご助言いただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    130万円の場合、手取りではなく年収です。 そして、確認したほうがいいことは、いまご主人のお給料に扶養手当が含まれているかどうかです。 扶養手当の金額が多い場合は、要注意です。 「うちの主人の会社は扶養手当なんて出てないわ」というパターンでしたら、年収130万円以下なら働いても損することはないと思います。 けっこう勘違いしている人が多いのですが「扶養手当」と「配偶者控除」とは別のものです。 「扶養手当」とは、会社から、扶養に入っている奥さんがいるご主人のお給料にプラスされる手当です。 「配偶者控除」とは、ご主人の年収に対する控除の制度です。ご主人の税金を計算する所得金額を決めるときに、控除される金額です。 税金は、「所得金額」によって決まります。この部分は重要なので、ぜひご自分で調べてみてください。 しつこいようですが「配偶者控除」という名の手当が支払われるわけではないので注意してください。 もちろん、あなた自身に入ってくる収入を考える場合にも関係ありません。 ご主人の収入と、あなたの収入では、それそれ計算する方法が違うので、それぞれを分けて考えないと頭がゴチャゴチャになってしまいます。 扶養に関しては、さまざまな制度がからみあっていて複雑なのです。 扶養手当は、会社によっていろいろな基準があるようです。少しでも収入があればダメという会社もあります。 一般的には年収が103万円以下の奥さまのいる人に出る手当です。 同じ仕事をしていても、独身の人や、奥さんが扶養を外れている人(ふつうは奥さんの年収が103万円以上)には支払われません。 あなたが130万円までめいっぱい働こうと思うなら、おそらくご主人の会社からの扶養手当は、たぶん今後は出なくなってしまうでしょう。 扶養手当は、年間10~20万円になると思います。 あなた自身の年収に関しては、103万円を超えても越えなくても、違いはありませんが、ご主人の年収が減ることになります。 夫婦の年収を合算した場合は、103万円までに抑えておいてほうが得になる場合もあります。 まず、ご主人に会社に聞いてもらって、奥さんの年収がいくらまでなら、ご主人に扶養手当が出るのか確認しましょう。 ちなみに、働きはじめた最初の年は、所得税は徴収されません。 所得税、住民税は、前年度の年収に対して計算され、徴収されるからです。 103万円、130万円については、他の方へ答えた回答に詳しく書いたので見てみてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1226371982 年収が130万円以上になると、社会保険(厚生年金、健康保険)を奥さま自身がご自分で払うことになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 所得税の発生も103万円ですよ。130万円は社会保険の被扶養資格喪失のラインです。 ただし配偶者控除に関しては103万円を超えても配偶者特別控除というのがあり、段階的に特典金額は減っていきますが141万円までは対象になります。 所得税の計算は平たく言えば給与(残業代や諸手当含む)で計算します。ここには交通費は含みません。 計算の範囲は1月から12月までに受け取った給与です。働いた月ではなく受け取った月で判定します。 ですから今から働くなら、今年12月末までに受け取る給与が基準を超えないように調整しましょう。なおこの計算には他のパート分も含みます。あなたが1月からこれまでに別のところから給与をもらっていたら、それも合算して判定します。 また、月に11万円以上の収入を得る場合(この場合は交通費も含め計算し、月に関係なく今から先1年間で判定)は、社会保険の扶養が受けられなくなる問題が別途出てきますのでそこにも注意です。 ちなみに配偶者控除を気にしているあなたなのに、パート先に扶養控除申告書を提出せず、かつ確定申告もしなかった、などの手続き忘れをしないように注意して下さい。その場合手続きすれば戻ってくる税金が戻ってこないので1,2万円は損します。

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    ID非表示さん

  • 手取りではありません。 総額です。

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