教えて!しごとの先生
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消費税の区分について。 前期まで消費税の免税事業者でしたが、当期決算より課税事業者となります。

消費税の区分について。 前期まで消費税の免税事業者でしたが、当期決算より課税事業者となります。前期末の在庫を「商品/期末棚卸高」として処理し、当期売上時に「仕入/商品」として処理しています。 この仕入分の消費税は、当期から課税事業者なので消費税10%になるのでしょうか? それとも前期免税事業者なので、不課税の扱いになるのでしょうか? 詳しい方、ご教授ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あのね 国税庁ホームページのところに行き タックスアンサーのNo.6491 に詳しく説明されていますので 一度見て下さい 結果としては 棚卸額自体が消費税込みとするという説明になっていますが しかして 棚卸明細書を決算書に添付しなければならないようです

    なるほど:1

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