保健所の見解は各自治体異なりますので100%の答えは管轄の保健所にご確認頂く必要が有る事が前提の話として参考にしてください。 記載頂いている内容として、結論としては「キッチンカーの営業許可レベルを整えても営業は出来ません」と言うのが一般的です。 まず、キッチンカー(飲食店営業(自動車))を申請する場合は提出書類の一つに「車検証」もあります。それはその店舗が「移動可能な車両」であることを示すために必ず必要な物となります。そしてその車検証の車両が飲食店と言う形で登録されます。(つまりナンバーとその許可が紐づいている訳です) 今回の内容は動かせないトレーラーを一定の場所に常設して営業を行うと言う内容ですので、この内容については「飲食店営業(自動車)」とは認められません。あくまで固定のお店であり車検証が無いと言う事は「自動車」でも無い為、認識としては「トレーラーの形をした固定のお店」と言う判断になります。 当然ながら設備基準も固定のお店と同様です。 キッチンカーと大きく違う部分は ・お湯が出る事 ・上下水がタンクでは無く一般上下水と繋がっている事 ・シンクの層数 等があります。 他の方で「可能」と答えている方がいらっしゃいますが、おそらく深い知識無くご回答されている内容かと思いますので十分ご注意ください。 冒頭に記載の通りいずれにしてもあくまで「管轄の保健所」が最終的には正式な判断をしますが、一般的には上記の判断となりますのでご参考にして頂ければと思います。
私有地内で動かさないトレーラーは、ナンバープレートを取得する登録は不要です。 キッチンカーとしての営業許可を整えれば問題はないと推察します。
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