従業員に無理な命令を押し付けると、パワハラ防止法違反に問われます。 パワハラ防止法においては、罰則規定はありません。 つまり、罰金・経営者の懲役・営業停止などの処置は、取られません。 ただし、パワハラの事実が発覚した際には、 厚生労働省から勧告を受ける可能性があります。 このときに、適切な対応を取らなければ、 社名とともにパワハラの事実や内容などを公表される可能性があります。
解雇予告手当は、予告なしにクビにされた場合に支払われるもの 今回のケースでは「次遅かったらクビ」ときちんと予告されているので、解雇予告手当の支払い対象外
無理なんで諦めてください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る