解決済み
私は大学生でアルバイトをしています。 扶養控除の関係で年間の収入が103万円を超えたら損するというのは知っています。色々なバイト先で扶養控除申請書を提出しますかと聞かれるのはどういう意味でしょうか。 これを提出しなかったら月の給料から税が引かれて、年間103万円の枠に入れなくてもいいということでしょうか。 提出したほうがいいのですか。 また、103万円は交通費や手当などを合わせて手元に入ったお金の合計が103万円を超えたらだめということですか。
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>扶養控除の関係で年間の収入が103万円を超えたら損するというのは知っています。 これは親などがあなたを控除対象扶養親族にできるか否かの境界線。 >色々なバイト先で扶養控除申請書を提出しますか 複数の給与収入がある場合には、主になる所1ヶ所に扶養控除等申告書を提出することができる。 この申告書を提出すると源泉所得税の天引額が変わり(一定額まで天引きされなくなる)、年末調整をしてくれるようになる。(甲欄・甲欄適用者などと言う。) この申告書を提出していない場合には、給料の額が少なくても所得税が天引きされ、年末調整はない。(乙欄・乙欄適用者などと言う。) 年末に務めている事業所が1か所で扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整をしてくれるので確定申告の必要がない。 ただし、複数の事業所に務めていれば結局確定申告が必要となる。 103万円は扶養控除等申告書を提出しているかいないかは関係なく、年間の給与収入の合計額で判定する。(給与明細で通勤費等が区分されていればその金額は除かれる。)
用紙右側の注意書きを全く読んでいないのですか? 「この申告書は、2ヶ所以上から給与を受けている場合には、その1ヶ所しか提出できません」 つまり、1ヶ所だけ提出しそれが甲欄(主たる給与)で、その他の提出していないところが乙欄(従たる給与)です。 甲欄なら「勤労学生」により月収119,000円未満は源泉徴収されません。 乙欄なら給与額に関わらず3.063%以上源泉徴収されます。 103万円以下というのは扶養控除の対象者の要件で、甲欄、乙欄すべての給与額を合計した金額です。 ただし、非課税交通費は含みませんが、原則諸手当は含みます。源泉徴収税額分も含みます。 平たくいうと 甲欄・・・本業 乙欄・・・副業 ということです。
103万円と質問者さんの扶養控除申告書は無関係です。 簡単に説明すると、質問者さんはバイトである程度以上の金額を稼ぐと月々の給料から自動的に所得税という税金が引かれます。 年間の収入が103万円までの人には所得税はかからないはずですがそれとは無関係に引かれます。 だって給料を払った時には、質問者さんの今年の年収が103万以下になるかどうかは会社にはわかりませんよね? 今年の年末になると、採用された時に扶養控除申請書を申告して年末にも在職している会社では年末調整という税金の計算を行ないます。 ここでひとつの会社でしか働いていないなら質問者さんの年間の収入が103万円以下であることが計算でわかると、払う必要がなかったのに払った税金を会社が返してくれます。 でも質問者さんは「色々なバイト先」と書いているので、すでに今年複数のバイトをしているのでしょう。 それだと年末調整という手続きは行なえません。 これから年末まで働くメインのバイトでもない限り扶養控除申請書を出す意味もありません。 なので来年になったら確定申告という手続きを自分で国に対して行なう必要があります。 その手続きを行なうことで、「去年の私の総収入は103万円以下でした。それなのに所得税を○○円引かれているので返してください」という内容を国に伝える事が出来ます。 そうすると国から払う必要がなかったのに払った税金を返してくれます。 103万円に交通費は含まれません。手当は内容によります。
手当は収入に含まれるけど交通費は含まれないよ
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