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社会保険加入条件について 現在、転職活動中です。 正社員・契約社員・派遣社員等で採用応募をしております。

社会保険加入条件について 現在、転職活動中です。 正社員・契約社員・派遣社員等で採用応募をしております。面接の際に大体の場合、福利厚生について説明、その中に社会保険の加入について説明があるかと思いますが、企業により私の認識と違う説明を受けることがあるため、私の認識が違うのかと思い確認の質問となります。 ①社会保険の加入は入社後2ヶ月(3ヶ月)目からの加入となり、1ヶ月(2ヶ月)間は国民保険の手続きをしてください、と言われる(大体の場合「2ヶ月間未加入、3ヶ月目から加入」の企業が多い) ②週労働が<30時間未満(28時間等)>の場合、社会保険未加入(契約社員・派遣社員の場合) ①については、例えば7月1日入社の場合、社会保険は8月1日または9月1日から加入となる、という企業ですが、私の認識では「雇用を2ヶ月以内の場合については社会保険非加入でいいが、長期の場合は入社時より加入必須」と思っていたのですが、「最初の2ヶ月間は非加入」ということが正しいのでしょうか?とある企業の説明の際に「手続きの時間がかかるので3ヶ月目からの加入になります」と説明を受けたことはありますが、こういった事情はどうなのでしょうか? ②については[1日7時間、週4日勤務]等の契約社員・派遣社員の面接の場合に説明されることが多いのですが、確かに以前は「主たる社員(正社員)の3/4」が社会保険の加入条件だったため、週28時間で非加入であっていたかと思いますが、現在は「週20時間以内の労働者が加入必須」と変わり、[1日6時間、週4日勤務]であっても社会保険加入となるかと思うのですが、違いましたでしょうか? また、面接の際に異なる説明を受けた場合、こちらから指摘していいのものなのかも合わせて多し頂ければ幸いです。 もしご回答いただける場合、参考・根拠となるWEBサイトのリンク等があれば合わせてお教え頂ければ幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①について 単純に知識不足で、試用期間中または2ヶ月は加入させなくていいと思いこんでいます。 またはブラック企業(やそれに近い企業)で出入りが激しいと、手間や保険料の無駄を考えてわざとすぐに入れないようです。 ②について >確かに以前は「主たる社員(正社員)の3/4」が社会保険の加入条件だったため、週28時間で非加入であっていたかと思いますが、 いいえ。 今もその条件はあります。 短時間労働者の社会保険加入ができない会社の社会保険加入条件はそのままです。 >現在は「週20時間以内の労働者が加入必須」と変わり、[1日6時間、週4日勤務]であっても社会保険加入となるかと思うのですが、違いましたでしょうか? 違います。 まず週20時間「以内」ではありません。 週の所定労働時間が20時間「以上」です。 また、他にもいくつか条件があり、全ての条件を満たさないと週20時間で加入はできません。 恐らく質問者様の会社では短時間労働者の社会保険加入ができないのでしょう。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み(注1) 学生ではない 従業員が501名以上の企業(注2) (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) (注1)今年の10月から「2ヶ月を超える見込み」に改正予定 (注2)今年の10月から「従業員が101名以上の企業」に改正予定

  • 必要書類さえ揃っていれば社会保険加入はすぐに出来ますし、小回りのきく企業と保険組合なら入社から10日もすれば保険証が手元に届きます。 手続きに時間かかかるのは言い訳で、最初の回答者様が仰るように、2ヶ月以内の離職率が高いのでしょうね。 短時間労働者の社会保険加入については、現在は以下の条件に全て該当した場合です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②期間1年以上またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 ④学生以外 ⑤従業員501人以上の企業に勤務している 501人以上というのは社会保険に加入している人数です。 今年の10月からは、②の期間が2ヶ月超、⑤の人数が101人以上に改定されます。

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  • ①については、雇用主の方針によります。そのような対応を取っているのは、恐らくは1〜2ヶ月の離職率が高いためだと思われます。 派遣会社の場合は、営業さんに頼めば、初回から3ヶ月の契約で、即日加入できる場合もありますが、あえて2ヶ月と1日以下の契約とし、加入できないと言われた派遣会社もあります。 ②20時間以上の労働者で、学生ではなく、月の所得が88000円以上の方が対象のようです。 派遣会社のホームページ上で確認しました。

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