解決済み
高校生の確定申告についてです。 年間103万円以上稼ぐと扶養者の親の税金が上がりますよね? 例えばバイト先Aで年間60万円 バイト先Bで年間40万円これなら確定申告もしなくていいしセーフですよね? プラス単発バイトで年間18万円稼いだ場合はどうなりますか? 社会人は年間20万円以下なら確定申告しなくていいとなってますよね。 高校生の場合はどうなりますか? 詳しい方よろしくお願い致します
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年間103万円以上稼ぐと扶養者の親の税金が上がりますよね? 例えばバイト先Aで年間60万円 バイト先Bで年間40万円 これなら確定申告もしなくていいしセーフですよね? >確定申告を行う必要はありませんが 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所の勤務先にしか提出できないため 未提出の勤務先からは 3.063%の所得税がお給料から天引きされます。 年間お給料支給額の総額(各勤務先合計額)が 103万円以下であれば ご自身で確定申告することにより お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 還付を望まない場合は 確定申告は不要です。 プラス単発バイトで年間18万円稼いだ場合はどうなりますか? 社会人は年間20万円以下なら確定申告しなくていいとなってますよね。 高校生の場合はどうなりますか? >2つ以上の勤務先からお給料を受け取っている場合でも 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 となっていますので 上記文章をご覧の上 お考え下さい。 なお 3つの勤務先での合計お給料支給額が 103万円を超えますので 親御さんの税法上の扶養からは外れますので 親御さんの税金は上がるとお考え下さい。
なるほど:1
あなたが年間給与収入103万円超を稼ぐとあなたを扶養控除の対象としている所得者である親の減額されていた税金が元の状態に戻る。 1ヶ所にしか提出できない扶養控除申告書を提出したアルバイト先で年末調整を受けることができるが、年末調整を受けた給与所得以外の給与収入や給与所得以外の所得の合計が20万以下なら確定申告義務はないが、あなたの場合はAB単発どの組み合わせでも20万を超えるので確定申告が必要になる。 20万以下なら非課税という意味ではないので確定申告する場合には原則通り20万以下も含めて全ての所得を申告しなければいけません。 仮に20万以下で確定申告義務がない場合でも住民税の申告は必要だし、扶養控除の判定における合計所得金額には20万以下で確定申告しない所得も含まれることになる。
確定申告しなくていいことと扶養から外れないこととは別問題です。 既に100万稼いだ状態でさらに18万稼げば扶養から外れる。確定申告しようがしまいが関係ありません。
なるほど:2
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