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裁量労働制の残業代の計算について。 現在、社労士試験合格に向け独学で勉強を始めたばかりなのですが、質問があります。 例えば、以下の条件で働いている社員がいるとします。①裁量労働制(みなし労働時間は8時間) ②月の所定労働日数は20日(完全週休2日制で土曜日が所定休日、日曜日が法定休日) ③基本給は320,000円(1時間あたりの単価2,000円) ④固定残業代75,000円(2,000円×1.25×30時間)が基本給とは別に支給される。 ⑤基本給、固定残業代以外に支払われる他の手当(住宅手当など)はなし。 この場合、 ケースA 毎週土曜日(ひと月に4日ある土曜日)に出勤したとすると、みなし労働時間を8時間としているため、時間外単価2,000円×1.25×8時間×4日=80,000円となり、固定残業代75,000円とな差額である5,000円を支払う必要があるのでしょうか。 また、 ケースB 毎週土曜日(ひと月に4日ある土曜日)に出勤したが、1日あたりの土曜出勤の平均労働時間が6時間だった場合、みなし労働時間を8時間としていても、時間外単価2,000円×1.25×6時間×4日=60,000円となり、固定残業代75,000円を支払っているため追加での残業代の支払いは必要ないという認識で間違いないでしょうか。 そして ケースC 土曜日出勤(所定休日)が3日、日曜日出勤7時間(法定休日)が1日あった場合、土曜出勤分60,000円(時間外単価2,000円×1.25×みなし8時間×3日)+日曜出勤分18,900円(休日出勤単価2,000円×1.35×実労働時間7時間×1日)=78,900円となり、固定残業代75,000円との差額3,900円を支払う必要が出てくるのでしょうか。それとも、法定休日である日曜日出勤分18,900円は固定残業代75,000円とは別に上乗せして支払う必要があるのでしょうか。 すみません、ちょっと頭が混乱してしまいわからなくなってしまいましたので、お詳しい方、ご教授いだけますと助かります。 ベストアンサーは一番わかりやすく、丁寧に教えてくださった方に差し上げます。 どうぞよろしくお願いいたします。
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確かに混乱しているようです。 まず、固定残業代はあくまでも時間外労働分の賃金をどのように支払うかの話で、労働基準法で定められたものではなく試験には出ません。 試験勉強をしているのに試験に関係ない前提を使って勉強して混乱するのは本末転倒です。 ここはどうでも良い部分ですが、厳密には本来の所定労働時間が8時間より短く、裁量労働制対象者のみ8時間なので固定残業代が必要というケースは考えられますが、所定労働日には実際にいくら働いても法定時間外労働は発生しませんから固定残業代が支払われていること自体が不自然なことです。 本題に戻ります。 ここでは固定残業代はひとまず置いておきましょう。 裁量労働時間制は労働義務のある日にしか適用されないので、休日出勤の際には実際に働いた時間で賃金を計算します。 従ってAとCはみなし労働時間で計算しているため誤り、Bは土曜日4回の労働時間の合計が24時間だったという趣旨であれば正しいです。
確かにかなり混乱されているようです。勉強を始めたばかりのようですからやむを得ないかもしれませんね。 基礎からキチッと始めましょう。裁量労働制とは何か、その種類毎に要件はどうなのか、休日とは法的にどうでなければならないのか、などすべてにおいて初めてばかりですからしっかり基礎を押さえて行きましょう。書かれているケースの設定が、そもそも法違反のため、回答を求めるのは無理です。応用編ではなく基礎から始めましょう。それが結局合格への近道です。
まず、 「固定残業代75,000円」 この支給要件を明確にする必要があります。 勤務日に対する残業分? 法定外休日に対する出勤分? 法定休日に対する出勤分? 複数の組み合わせ?(何と何?) 固定残業代の根拠を示さなければ、 何も解決しません。
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