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社会保険改正について質問です。令和4年10月1日より社会保険適用が拡大になるのですが、適用対象の条件が ①週の所定労働時間が20時間以上 ②月額賃金が8万8千円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない 全ての条件に該当する方みたいなのですが、 パートで働いているのですが、 ①は該当しても②を該当させない為に休んだりして月額賃金が8万8千を越えなければ、社会保険適用にはなりませんか? それとも雇用契約書の労働条件での計算となり、 休んだりしても労働条件で8万8千を越えるのであれば社会保険適用になりますか?
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