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社会保険の任意継続と国民健康保険について

社会保険の任意継続と国民健康保険について昨日付けで8年近く勤めた会社を自己都合で退職しました。 これからの保険をどうすれば良いのか悩んでいます。 選択肢は ・社会保険の任意継続 ・国民健康保険へ加入 ・夫の扶養に入る 今の私の状態は就職活動中です。正社員は難しそうなのでパート勤めになりそうです。 扶養に入ると失業手当が出ないのがネックで扶養には入りたくありません。 待機期間だけ扶養に入るとなると夫の会社で手続きが面倒ではないかと思い悩んでます。 アドバイスお願いします。

補足

失業手当をもらってる期間だけ任意継続して、支給が終わったら扶養に入ることは可能なのでしょうか?

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1,653閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >失業手当をもらってる期間だけ任意継続して、支給が終わったら扶養に入ることは可能なのでしょうか? 可能です。 しかし、今年の収入はいくらになりますか? 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」はどうするのか? 今年の収入(失業給付金込み)がいくらになるか計算して扶養になった方が得ですよ。 >社会保険の任意継続 退職後20日以内に手続きをしないと加入できませんので、加入する際はお早めに。 1回任意継続から国民健康保険にした場合、任意継続には戻せません。 また、支払が1日でも遅れると加入解除となりますので注意が必要です。 ==== 補足します。 capi_piさん が書かれている >任意継続は、今の明細×2で金額が出ます。 ですが、過去の収入によって「保険料の上限金額が決まっています」ので、2倍にはなりませんので書き加えておきます。

  • 社会保険の任意継続→健康保険の任意継続 夫の扶養に入る→被扶養者になる 待機期間→給付制限中 国保に入るなり任意継続するなりご自由に、としか答えようがないんですが。 〉扶養に入ると失業手当が出ない 基本手当も収入に数えるので、(金額によっては受給中)被扶養者の資格がない、ということです。 逆ではありません。 組合健保だと、給付制限中でも被扶養者資格を認めないところがありますが、その点は確認済みなんでしょうか? 〉失業手当をもらってる期間だけ任意継続して、支給が終わったら扶養に入ることは可能なのでしょうか? やろうと思えばできます。 制度の本来の趣旨ではありませんが。

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    ID非表示さん

  • ※少し補足しています。 注意)扶養に入らない期間は、国民年金も払わなくてはいけません。案外高いです。 以下は、ご質問の保険について >待機期間だけ扶養に入るとなると夫の会社で手続きが面倒ではないかと思い悩んでます ご主人の会社に聞いてみるといいようです。 というか、聞かないと分からないです。 協会健保か組合健保というのも対応の違いになるらしい。 対策に、先に色々な人の情報を調べてみるといいかも。 これをまず調べて。 >待機期間だけ扶養に入る これだと、失業保険受給中は国民健康保険になると思います。 任意継続は、退職後早いうちに手続きをしなくてはいけないので。 さて、待機期間も扶養に入らない場合の計算について。 国民健康保険は、お住まいの役所で聞いたら概算を教えてくれます。 任意継続は、今の明細×2で金額が出ます。 私は、前年度の住民税で目安を計算してくれました。 質問者さんの扶養の移動や、給料の大幅な増減がなければ、およそ分かると思います。 保険・年金の払い込み期間について、 私の場合 4月中旬に認定期間が終わった → 4月から夫の扶養に入った ので、3月までしか払いませんでした。 …これで、トータルで計算されると良いかと思います。 くれぐれも、国民年金の金額まで計算に入れてくださいね。 最後に >失業手当をもらってる期間だけ任意継続して、支給が終わったら扶養に入ることは可能なのでしょうか? できます。 分かりにくい文で、ごめんなさい。 下記のサイトもご参照ください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20050527mk21.htm

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